
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>領収書は、会社と個人両方に出すべきですが私1人が言ってみても
始まらないようです。
厚生年金保険法(健康保険法)では、納付義務は事業所(会社)なので、保険者は会社に領収書を発行します。会社は本人から保険料を徴収することになっていますが、給与明細等で徴収した事を明示すれば良い事になっていますので、領収書を発行する事は規定されていません。
年金の記録については、今のところ自分で確認する事しかありません。
回答ありがとうございました。
結局、将来年金を受け取るのは会社ではなく個人ですから
領収書は、個人に渡すのが良いと思います。今のルールがベスト
では無いと思います。毎月発行でなく年1回で良いと思います。
是非改定を政府にお願いしたい。
No.2
- 回答日時:
健康保険が政管健保なら、年金も健康保険も窓口は社会保険事務所です。
その場合は、健康保険被保険者証(保険証)が手元にあれば、厚生年金にも加入している事になります。健康保険が組合健保なら、年金と健康保険の窓口が異なりますので、会社が社会保険事務所に資格取得届を出しているかどうかを確認するか、社会保険事務所に年金の加入記録を照会して、確認することが出来ます。不届きな会社が、資格取得届を出さないで、保険料を給与から控除し運転資金に流用していれば、貴方様は厚生年金に加入していないとみなされる可能性があります。
よくわかりました。
ただ事業主が保険料を他に流用していたとなると困ります。
領収書は、会社と個人両方に出すべきですが私1人が言ってみても
始まらないようです。
No.1
- 回答日時:
厚生年金は勤務先(事業主)が職員の給料から徴収して、事業主負担分と合算して毎月支払っているはずですから、その職場に勤務していたことが証明出来て、且つ、その職場が領収証を保存していれば、それが証明になるのではないでしょうか?
それと勤務先から渡される源泉徴収票には、支払った社会保険料の金額を記載する欄がありますから、それも証明になるのではないでしょうか
?
よくわかりました。
ただ事業主が保険料を他に流用していたとなると困ります。
領収書は、会社と個人両方に出すべきですが私1人が言ってみても
始まらないようです
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