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父親方の祖母が死去した場合の相続について教えてください。祖母には息子(私の父)と娘がおります。祖母の財産はマンション一軒、家二軒が建つだけの土地、その土地に一軒の物件、現金 だと考えてください。上記の土地の残り半分に、息子名義の家(私の実家)が建っております。現在祖母よりも息子の方が先に他界した場合、娘方に裁判を起こされ、実家から追い出されるのではないか?と心配です。
この場合は、やはり祖母から遺言状を書いてもらうしかないのでしょうか?また、マンションは今のところ口では娘はいらないと言っているのですが、それを孫(私)に生前の内に転売するという形をとると、それは、遺産からは除外されるのでしょうか?また、そのようなことは可能でしょう?そして、土地の評価額が全体の八割だった場合、やはり、その三割分を娘方に払わなければならないのでしょうか?ベストとしては、息子方に土地の名義を移し、マンションは孫に転売としたい(介護の現状からしても-全て息子がやっていて、祖母もその意思がありす。)のですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

> 祖母よりも息子の方が先に他界した場合、


> 娘方に裁判を起こされ、実家から追い出さ
> れるのではないか

その場合まだ所有者はおばあさんなわけですから、おばあさんがあなたに出ていけと言うのでなければ大丈夫です(言いそうですか?)
また、おばあさんも亡くなった場合でも、先に亡くなったお父さんの相続権はあなたに引き継がれますので大丈夫です
また、万全を期すならば、おばあさんとの間に土地の賃貸借契約を結んでしまうのもいいでしょう

> 生前の内に転売するという形をとると、そ
> れは、遺産からは除外されるのでしょうか

買い取れる資金はあるのでしょうか?
もし相場に比してあまりにも低額で譲渡した場合、あなたには相続税より高率な贈与税が、おばあさんには相場で売ったものとみなした場合の譲渡所得税が課せられます
また、低額譲渡に当たらない金額で買い取った場合、その代金が新たに(税務署の把握している)おばあさんの相続財産となりますので、相続時にそれを全く除外すると『あのときの代金は何に使った』と税務署に突っつかれると思います

> 土地の評価額が全体の八割だった場合、や
> はり、その三割分を娘方に払わなければ な
> らないのでしょうか

おばあさんの生前の取引ということなら、おばあさんへ八割支払うことになるかと思います

> 息子方に土地の名義を移し、マンションは
> 孫に転売としたい

マンションの売買はともかく、贈与税は相続税より割高になりますので、やはり土地は遺言での方がいいんじゃないでしょうか
その場合、おばさんの遺留分(遺言書に反して相続できる持分)は4分の1です
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