No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
たびたび追伸で申し訳ありません。
中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)とゆうものがあります。
色々条件はあるのですがこれが適用可能な場合、(1)基準取得価額(おおまかに、資産の購入金額)の30%相当額の特別償却限度額が加算される(損金が増える)、または(2)基準取得価額の7%相当額が税額より控除される(納税額が少なくなる)とゆうものです。
(1)と(2)を両方受けることはできません。どちらか一方です。
(1)は長期的にトータルで考えると税金の繰り延べ(先延ばし)しているだけに近い(例えば10年かかって減価償却する資産を9年でしてしまうイメージ。それぞれの年度で見れば9年のほうが減価償却額が大きく納税額も少なくて済むが、10年目には減価償却額が無くなるので、10年の場合に比べて納税額は多くなる。10年トータルで考えれば、先に納税するか後で納税するかとゆうことで実質大差はない。)ですが、短期的に考えるとその時点での損金が増え納税額が低く抑えられるので資金繰りは楽になります。
(2)は、簡単に言えば通常の税額計算を行って出た納税額から、7%相当額が差し引かれるとゆうものです。限度額はありますが。
ただし、(1)と違って差し引かれた部分が後になって加算されて納税額が増える、とゆうことがありません。
資金的に余裕があり投資をすれば事業の拡大も見込めるとゆうことであれば、この税制はかなり有利と思われます。
他にも有利な税制が色々とありますので、顧問税理士に聞いたり、同業者に聞いてみたり、インターネットで検索してみたりして、常にアンテナを広げてご自身で情報を集められるのが最善だと思います。
ただし、くれぐれも手段(節税)と目的(投資による事業拡大、安定経営等)が逆転しないように・・・。
逆転して節税のための投資になってしまい、資金繰りに苦しくなって最悪・・・とゆうことも十分考えられますので。(節税のため、とゆう訳ではないですが、投資したが思うように業績が伸びずに資金繰りが悪化して倒産、とゆうのは日常茶飯事です。)
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5433.htm
No.4
- 回答日時:
No.2です。
>例えば、ジャパンネット銀行などで、定期預金をすれば、それが経費扱いになるのでしょうか?利益分を、資本金にしても、それは損金扱いにはならないでしょうか?
結論から申し上げますと、どちらもなりません。
定期預金に預けるとゆうのはただ資産の種類がかわるだけですので、例えば現金を普通預金に預けても経費にはならないのと同じことです。
利益剰余金を資本金に積み立てるとゆうのも、損益取引ではありませんので経費にはなりません。
利益剰余金とゆうのは純資産ですから。
まず、資産(現預金等)、負債(借入金等)、純資産(資本金等)の区別を整理してください。貸借対照表に表示されているものです。
資産から負債を差し引いた残りが純資産とゆうのはイメージしていただけますでしょうか?
ある人が今まで貯金してきたお金1000万円を元手に会社を始めるとします。それでは運転資金が足りないので銀行から1000万円借金しました。
この時点では、資産(現金)2000万円-負債(借入金)1000万円=純資産(資本金)1000万円
第1期目に、この運転資金2000万円で商品を仕入れて(費用)、2100万円で売りました(収益)。
損益計算書で計算してみると、(税引前)利益は差し引き100万円。
仮に税率を50%とすると納税額が50万円になるので、最終的に当期利益は50万になります。
この時点での貸借対照表は、資産(現金)2050万円-負債(借入金)1000万円=純資産1050万円(資本金1000万円+利益剰余金(当期利益)50万円)
この利益50万円をどうするか(利益処分)を、定時株主総会で決めるわけです。株主に配当したり役員に賞与を出したり、そのまま蓄えとして残しておいたり・・・。(私が別途積立金等で・・・とゆうのはこの蓄えのことです。)
そのまま全額蓄え(別途積立金)として残すことが決まり第2期目がスタート。この時点での純資産1050万円の内訳は、資本金1000万円+別途積立金50万円。
2期目では、2050万円の商品を仕入れましたが、1950万円でしか売れませんでした。
損益計算すると税引前利益(損失)は▲100万円。当然税金はかかりませんので0円。
この時点での貸借対照表は、資産1950万円-負債1000万円=純資産950万円。
始めた当初は元手(資本金)が1000万円あったのに、目減りしてしまいました。
この純資産950万円の内訳は、資本金1000万円+別途積立金50万円+利益剰余金(当期損失)▲100万円。
もし仮に1期目の利益を、別途積立金にせずに社外流出(株主配当金や役員に対する利益処分賞与)してしまっていたら、純資産がもっと目減りしてしまいます。
すごく極端に書きましたが、私が申し上げたいのは目先の事だけじゃなく中長期的な視点にたって見たほうがいい(見なければならない)面もあるとゆうことです。
また税金は、おおざっぱに言うと損益計算書から導き出される利益(収益から費用を差し引いたもの)に対して課税されます。(実際には、その会計上の利益から税法の細かい規定による加算減算を行って課税所得を導き出します。なので、厳密には利益と課税所得はイコールではありません。)
ですので、費用収益(損益)に関係ない取引(定期預金をする、銀行借入をする、借入金を返済する、不動産賃貸の敷金を払うetc)をしても、お金(資産)増えたり減ったりはしますが、それは収益でも費用でもありませんので税金には関係ありません。(借入利息等は費用なので損益取引です。)
車や建物等固定資産の購入も費用にはなりませんが、税法上の耐用年数に応じて年々資産価値が減った部分については、費用になります。(減価償却)
また、1年以上の期間にまたがってサービスを受けるような契約で全額前払したもの、例えば5年契約の損害保険料を一括前払いしたとしても、その事業年度に見合う費用(各事業年度に五分の一)しか損金になりません。
長文失礼しました。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
追伸。それでもなんとか納税額を抑えたいとゆうことであれば、質問者様の会社が税法に規定する中小企業等に該当するのであれば、年間合計300万円までとゆう制限がありますが30万円以下の小額減価償却資産の特例を使って、備品等を購入するぐらいですかね・・・。これだと一時に全額損金算入できますので。
それでも、先に申し上げましたとおり、支出額の半分以上は手元資金の流出になるので、将来使用する予定があるようなもの等必要最小限にとどめるようした方がいいと思います。
あとは、日本赤十字社や共同募金とか寄付金の全額損金されるところに寄付するとかもありますけどね。(^^;
No.2
- 回答日時:
質問者様の望まれているような回答ではないので申し訳ありませんが・・・
会社法の成立に伴う税法の規定の整備により、役員報酬について税務上の損金算入が認められるのは、主に(1)定期同額給与(1ヶ月以下の一定期間ごとに支給される同額の給与)と(2)事前確定届出給与(定時株主総会等で事前にいつ誰にどれだけ支給するのか決定したものを予め税務署に届け出た給与)です。
19年7月期で考えますと、まず(1)については定期同額が条件なので決算時のみ増額するのは認められません。(2)についても、支給したい事業年度の開始日から3ヶ月を過ぎる日もしくは役員の業務執行期間(一般的には定時株主総会から次の定時株主総会)の開始する日までに届けておかないといけないので、昨年に届けていなければ認められません。
とゆうことで、会社としては利益処分的に臨時で役員報酬を支給するのは会計的には問題はありませんが、税務上は損金に認められない(申告書別表4で加算される)ので、節税は難しいと思います。
次年度以降については、事前確定給与の届出を行うとか増額した月額報酬を支払うことで損金計上して利益を圧縮することも考えられますが、会社が特殊支配同族会社に該当する場合、役員報酬の一部が損金不算入の対象になる場合がありますので、注意が必要です。
なお、事前確定届出給与については、業績の好調・悪化等で届け出た金額と異なる金額を支給した場合、その差額だけでなく支給額全部が損金不算入になりますので、こちらも注意が必要です。
よく決算期末になって税金を払うぐらいなら・・・とゆうことで、機械・什器備品・車両等の固定資産を買ったり、無理に経費を使う会社がありますが、固定資産は原価償却しなければならないですし、在庫商品等の期末棚卸資産は経費にならないですので、節税効果はほとんどありません。
仮に、全額経費になって損金算入できたとして、その支出に要した金額の内半分は納税しなければならなかった税金でまかなえたとしても、残り半分は手元資金から流出してしまいます。
個人的には、会社の業績は好不調ありますので、好調なときにはきちんと納税して残りの剰余金は別途積立金等で残しておき、万一不調になった時のための備えにしておいた方がよいように思います。
この回答への補足
>好調なときにはきちんと納税して残りの剰余金は別途積立金等で残しておき
上記の件ですが、例えば、ジャパンネット銀行などで、
定期預金をすれば、それが経費扱いになるのでしょうか?
あと、例えば、利益分を、資本金にしても、
それは損金扱いにはならないでしょうか?
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