マンション敷地内にある機械式駐車場の装置補修交換工事の為、一定時間の自動車の移動をマンション管理室から書面で指示されました。
指示に従いマンション敷地内正面入り口に24時間余り駐車して置いたところドア部分とサイドモールの2箇所にキズをつけられてしまいました。
いつもの駐車場に移動させようとした時点で発見したので、誰がキズを付けたのかは特定できません。
すぐに管理人にキズ付けられた事を報告したところ「写真を提出してくれ」ということでキズの写真とディーラーの修理見積もりを提出しました。
「管理会社と管理組合で検討して対応するから、それまで修理はしないでくれ」という管理人の指示でキズを残したままクルマを利用していたのですが、事故から2ヶ月経過した今日に至り、最終的な見解として管理会社は”保険がおりないので修理費用は一切払えない”、マンション管理組合も同様に、”一切の修理費用は負担しない”というものでした。
「すべての修理費用はクルマの所有者が払うべきであり、管理組合及び管理会社は一切費用負担しない」という結論で一方的に片付けられてしまいました。
大規模マンションで人の出入りも激しいことから、過去10年近くの間一度も夜通し敷地内の共有地に駐車した事は一度もないのですが今回、管理組合の指示に従った結果が100%私にあるといわれ心外です。
今後どのような対応をとればいいでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
落石や壁タイルの剥離など、損害が予見される場所に置くよう指示したのであればともかく、今回は管理者責任は問えないでしょう。
あなたに責任があるのではなく、予見せざる事故だっただけです。まあ、警察に届けて、たまたま犯人が見つかるようであれば、そいつに民事で損害賠償請求です。また、当面は保険を使うか使わないかで、あなたが修理することになります。
この回答への補足
■以下の記載内容はANo.1さんへのモノです。 内容が逆転してしまいました。申し訳ありません。
****************************************************
ご意見ありがとうございます。
確かにキズ付けた人が特定できればその人に賠償請求が可能ですが、四六時中クルマを見張っていた訳ではありませんのでそれは不可能です。
例にあげられていた会社からの指示で出社が・・・、ですが、これは通勤途上災害という事で労働者災害保険法により損害(この場合ケガとかでしょうけど)は保険でカバーされており、一切本人負担にはなりません。 (通勤災害保護制度)
宅配業者のトラックや居住者の車両や部外者のマンション敷地通り抜けは日常茶飯事であり、同様の事故は以前から報告されていました。(それがそもそも私がソコに駐車したくなかった理由です)
「保険がおりないから一切お金は払えません、つまり保険会社からお金が出れば払う」という管理会社や管理組合の言い分はおかしくないですか?
駐車中に事故が起こる可能性がゼロではないのに、場所を特定して移動指示した責任は多少なりともあると思います。
修理費用は、私自身がオールリスクの損害保険に加入していますので、それを利用することで全額賄う事が出来ますが、本来ならば契約更新に際して保険料が下がるのに今回利用することで増額になってしまいます。
この増額による損害金は私、管理会社・組合で客観的に正しく負担するべきと考えます。
話が平行線のままであれば、裁判所による仲裁によって客観的・公平な判断を仰ぐしかないかも知れません。
No.1
- 回答日時:
傷ついた車の責任は誰にあるかというと、もちろん、加害者にあるわけです。
誰かに落ち度があるわけではありません。
例えば、いつもと違う時間の出社を会社から指示されて、途中で何らかの被害にあった場合、いつもの時間なら被害に遭わなかったのだから、指示した会社に責任があるかと問われれば、無いでしょう。
もし、管理組合の指示の場所が、従来から頻繁に同様の事件が発生していて、そこへ停めることによって同様の被害が発生することが容易に想像できる場合は、指示した組合に何らかの責任を問えるかも知れません。
ただ、そうでないなら、難しいのではないでしょうか。
一応、組合で掛けている保険で対処できないかと検討はしてくれたようで、結果として保険が使えなかったのですね。
検討すると言われた時点で、期待してしまったので、今落胆が大きいのだろうとお察し致します。
同様の被害に遭われる方はたくさん居ますが、そのほとんどは犯人が分からず、泣き寝入りと思います。
本当に腹が立ちますよね。
この回答への補足
ご意見ありがとうございます。
警察は刑事事件には積極的ですが、このようなゴタゴタ・・・つまり物損事故の民事には原則不介入です。(被害届の受理はするでしょうけど、それは何の解決にもなりません)
誰が考えても事故が全く予見できなかったのであれば、指示した管理組合の責任もゼロかも知れませんが、”事故をまったく予見しなかった”という管理組合の一方的な判断では正当な理由になりません。
(自然災害の落石や壁タイルの剥離とは同一視できないと考えます)
また、事態を混乱させている事の一つに管理会社の営業担当者がマンション管理組合の理事会において、”一切支払い不要”とのアドバイスをしていることがあげられます。「こういう前例を作ったら今後も毎回支払うハメになる」と。
当初管理組合として費用を補償する意思を示していたにも関わらず、180度態度を変えたのはその辺も絡んできます。
クルマの移動場所まで指定した管理組合の責任がゼロ%で私の責任が100%というのが腑に落ちないということです。
「どこか安全なところを探してクルマを移動させてくれ」という指示であったなら私も納得できます。
自己責任による安全な場所への移動・・・であれば、私は近所のコインパーキングにクルマを避難させていると思います。
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