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貸店舗で、埋め込みの蛍光灯がチラチラする様になりました。
数年前に、8カ所有る内の、4カ所が以前に同じ状況に成り、その時は、安定器の劣化で、LEDの蛍光灯に、大家さんが交換してくれました。
今回、また1カ所がチラチラして来て、もう1カ所も少し怪しくなったので、大家さんに電話してみた所、契約書を確認したところ消耗品の劣化なので、自分で交換して下さいとの事でした。
蛍光灯が切れて交換するのは、借主と思いますが、埋め込み型の元の方を、借主が自腹で交換する事に違和感を感じています。
契約書の諸費用の欄には、以下の様に記されています。

賃貸借物件または造作設備の維持保全に必要な修理箇所が生じたときは、乙は速やかにその旨を甲に通知しなければならない。この場合賃貸物件の主体構造部分及びガス、水道、電気等の本管の修繕費用は甲の負担とし、造作及び内装部分またはガラス、蛍光灯、電球その他付属品等の破損、寿命による取り替えについては、乙が自己の負担において補修するものとする。

以上の様に書かれていますが、どう解釈するべきか?
法律に詳しい方にアドレスを頂きたく思います。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

先ずは蛍光灯を交換する


それでもなおらないなら
埋め込み型の元の方の交換を依頼する

こういう順序で話さないと駄目かなと感じました
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