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【判例】博多駅テレビフィルム提出命令事件
(最大決:昭44・11・26)の解釈について質問です。

A参考書には
「報道の自由については、憲法21条の保障の下にあることを認めながら、
取材の自由については、「憲法21畳の精神に照らし十分尊重に値する」
と述べるにとどまり、同条により直接保障されているとはしていない。」
とありました。

B参考書には
「正しい報道が行われる為には情報の収集が不可欠であり、
自由な取材活動が認められなければならない。
そのため、報道の自由はそれらを全体として保障していると解される。」
とありました。

Aでは直接保障していないと説明しているのに、
Bでは自由な取材活動は「報道の自由の中にあるものとして」
保障していると解されると説明しています。

これは解釈が2通りあるのでしょうか?
それとも私が読み切れていない部分があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

昭和44(し)68


事件名 取材フイルム提出命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日 昭和44年11月26日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集巻・号・頁 第23巻11号1490頁

原審裁判所名 福岡高等裁判所
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/293A4307B252B …

判例検索システム>検索結果詳細画面
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
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A参考書の解説は、「判例の解説」。


B参考書の解説は、「有力と言われる学説の解説」。
というだけの話です。

なお、B参考書というのが本当に「参考書」であり、しかも判例の解説をしていないのであれば、即刻捨てるべきです。法律学、特に憲法学において判例というのはきわめて重要でありその解説をしないような「参考書」は読むに値しません。
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