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住まいは東京ですがGWに北海道旅行中、目の前が赤く光り、オービスに写ってしまったと自覚しました。
しばらくして自宅に出頭要請の通知がきました。
高速走行抑止装置により写真撮影をされたとのことです。
北海道に出頭できないので電話で問い合わせたところ、数日後地元の警察から連絡がくるのでそこで処置してとのことでした。
60キロ制限のところ101キロで走行したため41オーバー、6点減点、10万円以下の罰金、と言われました。
52キローオーバーした人の話では罰金9万円だったそうです。
今回私の場合、罰金はどのくらいになるのでしょう。
また、即支払いできないといけないのでしょうか。
分割払いにするとか、お金の都合がつくまで待ってもらうとか可能でしょうか。
待ってもらえる場合どの位まで支払いを引き伸ばせるのでしょうか。
お分かりの方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (5件)

添付urlをご覧ください。

52kmオーバーの人と同じ範囲(6月以下の懲役又は10万円以下の罰金)になります。オービスに引っかかった程度なので、おそらく9万円を超えることは無いでしょうね。まあ、7万は覚悟しておいた方が良いでしょう。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html

罰金は刑罰です。分割払いはありません。お金が払えない場合は、最悪は刑務所で労働させられます。一日、5千円と勘定するようです。添付のurlに書かれているとおり、どうしても払えない場合は、納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」にお尋ねください。
http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji15.html
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罰金刑は即納が原則みたいですね。


ただ、調べてみると中には分納した、という情報もまれに見受けられるので検察庁の徴収事務担当者に相談するしかないかと思います。
後の選択肢は、財産差し押さえ、もしくは労役場に収監されて5,000円/日で労役するかになるかと思います。

とにかく、ここで相談するよりも、検察に相談されたほうがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

罰金が決定してから2週間~1ヶ月とか即納とか話がありますが、どっちなのでしょう。
経験した人にしかわからないんでしょうか・・・

お礼日時:2007/06/08 13:19

簡易裁判で10万円以下の罰金が決定します。


判決が出たらその日の内に支払うか、科料を完納できない者は、1日以上30日以下の期間労役場に留置される事となります。

金額に関しては裁判官次第だとおもいます。
59km/h超で8万円でしたが、場所・状況により違うと思いますけど・・・

あと行政処分で、30日の免停(講習を受けると1~15日に減)があります。

まずは地元警察での呼び出しで、記念写真を見せてもらえると思います。
これでもかというぐらいはっきり写っていると思いますよ。
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以前うちの父がオービスで捕まったときは写真の確認をして


それから裁判所に出頭命令の葉書が来ましたが最初から罰金の方は記載があり10万円でした。
たしか60キロの所を120キロだったかな・・・。
分割は出来ないので今のうちに金策しておいた方がいいと思います。
払えなければ交通刑務所と聞いたことがありますが 定かではありません。
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残念ながら、分割での支払いは出来ません。


恐らく、略式裁判で罰金が決定してから2週間~1ヶ月の間に支払わないと、再度出頭命令がきます。支払いを拒み続けると自宅に私服警官が来て逮捕されますよ!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
拒むつもりなどないです。
事情によっては待ってどのくらい待ってもらえるのかを知りたいのです。

お礼日時:2007/06/08 13:10

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