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先日、父が仕事中の事故で無くなったという連絡を受けました。
その父は、私が1歳の時に半分蒸発するように母と離婚しており、私はまったく面識など無ぃ状態です。
その父には、私を含め複数家族、複数名の子供がおり、実質的にはどの家族も扶養(養育費の支払い)をしてはいなかったようです。
今回、そのうちの1家族が代表者となって弁護士をたて、労災による遺族給付金の申請をするとのことで、その代表者に委任する書類にサインが欲しいとの連絡を受けました。
現状ほかの遺族は承諾しており、私も特に断る理由、感慨も無かったのでお任せすることに同意しました。
その弁護士曰く、給付金を受け取るということは、親御(父親の親)が”立て替えている”葬儀代を給付金から負担しなければいけないということも言われています。実際給付金がどの程度の額支払われるかもわからない状態なので、給付金の額が判ってから葬儀代の負担額を決めようとのことでした。もちろん弁護士費用の負担も含めです。
私として納得がいかないのは、今回の費用は親御があくまで”立て替えている”と言うことを強調していることです。(あくまで代理人及び弁護士曰くですが)しかも分不相応に300万円も葬儀代をかけているということと、もともと葬儀用に親御が掛けていた保険金を父本人が勝手に引き出して生前すべて使い込んでおり、その保険金の有無も確認せず、親御が豪勢な葬式を上げていることです。
はっきり言って、豪華な葬儀は親御の勝手だと私は思っています。
そして私の心情は、父親及びその親御にまったく”情”はありません。逆に代表者のご家族は付き合いも長かったので”情”があると思います。
そのような立場の違いがあるので、私的には出来るだけ葬儀代の負担額を減らしたいのですが、私一人若しくは全員の負担額の減額(最低支払額)の譲歩は可能なのでしょうか?あと、労災での遺族給付金を受け取った遺族が葬儀代を負担しなければいけないと言う法律があるのでしょうか?遺産相続した場合には必要と聞いたことがあるのですが、、
相談に回答がいただければ幸いです
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

労災にて遺族年金を受けている身内がおります。

。参考までに^^

まず、葬儀代金  これは労災から一時金として遺族に支払われるはずです。
15年前の話です・・今は変わったのかまでは存じませんが・・何がしかの金額は出るはずです  身内は300万程出ました。
それと、もし社会保険に加入されていれば ここからも葬儀費用として出ます 労災ほどの金額ではありませんが70~80万位と記憶してます。

遺族年金の受給資格は 故人の収入(給料)で生活が成り立っていた家族・(よく愛人と本妻がもめる事案です)が受け取る性質の年金です。
その際、残された家族の人数で1年365日 家族2人なら193日の様な計算方式が作られてます。
3人なら230日位  だったかも?
生前の3ヶ月税込み支給額を日数で割り 一日の基礎給与額を割り出し
上の日数を掛けたのが一年の労災遺族年金となります。
年間 6回 偶数月に支給されます。

つまり、生前の給料が多い人ほど遺族年金も多いとなります。

で、ご質問について・・代表される方に受給資格の決定が下りれば、一時金も出るはずでしょうし、それで支払うも良し!!って事にもなりますが。。
ですが、良識の範疇で言うなら親が子供の葬儀費用を出すって当たり前だと考えますが・・
じゃあ、香典は何処に行ったのでしょうか?
300万の葬儀費用 香典は予想で200万とします。。差額は100万 
今回の争点はこの差額のみになるのでは?
この遺族年金は社会保険と合わせると結構の金額になり得ます。。
へたなサラリーマンの給料ぐらいは有りますよ!!

どれも、全部一時金で解決出来る範囲内かと予想しますが・・
後は、貴女が年金を代表者とよく相談すべきですね^^放棄するのか分け合うのか・・。。
又、分からなかったらここで聞いて下さい^^
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
私の説明不足で申し訳なかったのですが、下記理由で労災で下りるのは一時金のみになると思います。
遺族年金なのですが、扶養家族がいない(全員と離婚している)為に、受給資格者がいないので請求は出来ないとのことです。
社会保険に関しても、弁護士が話を出していなかったので入っていなかった可能性が高いと思います。
実際にかかった葬儀代に関しては、漠然と300万程かかっていると言うこと意外、実際の詳細な話は聞いておりませんので、香典がいくらあって差額がどれほどの額あるのかまだ知らされておりません。一応役所からは30万程出たとのことです。
私としては、労災の請求が下りた時点で弁護士の方に、支給額の詳細及び葬儀の詳細な内訳を出してもらい、代表者と話し合うのがベストなんでしょうね。
kurimuto33さんのご回答に感謝いたします。

お礼日時:2007/06/09 20:48

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