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自分の街は自然を保護する地区で、建物を建てるにしても高さ制限があったりします。

市自体も「○○○緑化保護地区」とか看板立ててウォーキングコースを作っちゃったりしています。


しかし、最近近くの森の木が業者によって沢山伐採されてしまいました。ちなみに役所の許可はあったそうです。
ただし、20本だけ切っていいという許可に対してそれ以上の木を切っていたのですが。


自分の街は自然が売りなので、自然がなくなってしまうと地価がおもいっきり下がってしまいますし、木の伐採によってスズメバチが今まで以上に森から出てくるのではないかと思うと心配です。



業者による自然破壊を防ぐ方法or一矢報いる方法はないでしょうか?

このままただ、自然を取り上げられるなら賠償金のようなものをとってやりたいです。


でも裁判はお金と時間がかかってしまうのであまりしたくありません。

何かいい方法はないでしょうか?
こういう時って議員に話を持って行ってただで(お金を渡さずに)何かの条例を制定もらうとかいう方法はできるでしょうか?

どうか皆様のお力を貸してください。

A 回答 (2件)

都市計画法に基づく建築制限がかっていないと「協力事項」にしかならないかと思います。


きつい制限をかけてしまうと「財産権の侵害」になってしまうからです。
仮に条例を作ってもらったとしてもすでに許可を受け開発をしているものに対してさかのぼって適用はされません。

20本の伐採許可以上に伐採している、ということに対しては何かしらのペナルティーがありそうですが....これも「許可」というよりは「お願い事項」なのかもしれませんね。

自然を取り上げられる....と言われますが、kogepokeさんが住んでいるところも森だった場所が開発されて住宅地になったのでは?(^^;)
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この回答へのお礼

自分が住んでいるところは確かにかつて森だったかもしれませんが、それは第2次世界大戦よりもさらに昔の頃までさかのぼれば、の話です。

時代をさかのるのならば、それこそ原始時代までさかのぼってしまえば今建っている家のほとんどが森だった場所に建っているでしょう。


回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/12 21:27

>こういう時って議員に話を持って行ってただで(お金を渡さずに)何かの条例を制定もらうとかいう方法はできるでしょうか?



お金を渡さないのは当たり前です。渡せば捕まります。

地方自治法に直接請求権があります。
第五章 直接請求
第一節 条例の制定及び監査の請求
第七十四条  普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

選挙管理委員会にお問い合わせください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

お金を渡さないのは当たり前なのですか・・・。
昔、ニュースで企業が政治家に大金を寄付したから企業にとって良い法律が制定された、という話があったので寄付金などを渡さないといけないものだと思っていました・・・;

直接請求権なんてものがあったんですね。参考にさせていただきます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/12 21:30

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