No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私の祖母も文章だけで考えれば同じ状態です。
1年半前に成年後見が認められました。
医師へ相談しましょう。最終判断は家裁ですが、その判断材料は医師の診断書です。必要に応じて家裁の指定した医師などが確認するようです。
うちの場合祖父の相続手続きも控えており、また後見人を長女にしたい、などの理由から、孫である私が申し立て人になり長女(私の母)を後見人候補者としました。母の兄弟からは承諾文書を貰い提出しました。
成年後見制度は後見人が誰になるのかも大きな要素になります。
考え方によって書類の書き方や必要書類が変わります。医師の判断によっては認められない場合もあります。医師への判断と専門家(弁護士や司法書士)の意見を聞きましょう。
うちは、書類の作成と相談を司法書士へ依頼し、申立人(被後見人の孫)、後見人候補者(被後見人の長女)と主治医の診断書と意見書で、家裁指定の医師などを利用せずに、こちらの申立内容そのままの審判を貰いました。
No.3
- 回答日時:
母の成年後見人をしています。
失語があるということですね。この失語が、全失語と後見用の診断書に記載してもらえれば、成年後見人として審判が下る可能性が高いと思います。全失語は、話すことができないだけでなく言葉の意味が理解できないということも含まれますので。全失語ではなく、こちらの言っている意味がわかっていて、それを反応として返すことができる状態だと、保佐などになることもあるかもしれません。
症状がある程度確定していない、またはこれから改善の見込みがあると医師の判断がある場合は、後見人を申し立てても審判は遅くなるでしょう。症状が固定されてしまって、改善の見込みのない状態であり、相続人全てと4親等以内の親族に後見の意義を唱えるものがいないかどうか、本人の財産管理を誰がどのように行っているのか、またそれに意義を唱えるものはいないか、後見人になるものの財産状況などで審判がでるまでの時間はかわります。
ポイントは
・全失語が現状で回復の見込みはなく、また後見用の診断書に記載してもらえるかどうか。
・症状が大きく改善する見込みがあるかどうか。
・現在入院中の病院で、後見用の診断書を書いたあとに精神鑑定も受け付けてくれるか。
・後見開始に関して親族の同意が得られているか。
・後見人申請者が財産的に問題ないか。
以上が現在すぐに動けるかどうか判断する材料になると思います。
申請するにあたっては、領収書などは全てを保管して種別に別けてください。(申請する際に種類別に別けてコピーして提出します)
また、今まで一緒に住んでいて家計が同一であったなどでない場合は、費用は全て立て替え、申請後の調査で各費用について認めてほしい旨をつたえ、認められたものについてを本人の財産から引出すという形が望ましいと思います。認められるかどうかは、調査官が事情を裁判官に伝え、裁判官が決定します。
認知症などの場合は、本人の同意があったからといって勝手に生活費まで支出していると、後見人としては認められない可能性があります。あくまで、本人の財産を本人のために支出することを心がけてください。申請者が後見人として認められなかった場合は、裁判所が選任する弁護士などが後見人となり、毎月、ある程度の報酬を本人の財産から支払うことになります。親族の場合は無報酬の場合がほとんどです。
私の場合は、必要な書類は全て自分でそろえ、申請は司法書士の先生にお願いしました。申請から審判をいただくまでは3週間かかっていません。異例の速さと言われましたが、それだけ完璧に資料をそろえ、財産は10円でも領収書を取って各費目にまとめて管理し、親族の同意も得ました。難しいことは何もありません。真摯で誠実な態度でのぞめば大丈夫です。
この回答への補足
皆様のおかげで、いろいろな事がわかり、感謝いたします。konojinoさまの場所を勝手ながらお借りし、皆様にあらためておれいをいたします。ありがとうございました。
ポイントは、皆様のお答え、甲乙つけがたく、失礼とは思いましたが回答順といたしました。
お礼が遅くなり、申し訳ございません。大変詳しく丁寧なご回答非常に参考というか、これからの指針をきめる大きな手助けとなりました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
成年後見の申し立てには医師の診断が必要となりますので、まずは医師に相談し、判断能力の有無についての回答をいただきましょう。
その段階で判断能力がないということになれば制度の利用は可能ですが、判断能力があるということになれば利用できません。
その場合には、財産の管理についてどなたか(親族、専門家等)に委任をし、財産管理等必要な職務を行ってもらうということになります。
ただし、財産管理の委任はトラブル(横領等)が発生する可能性もありますので、公的機関に紹介していただいた信頼できる人に委任しましょう。
職業としてこれらの事務を行うのは、一般的には、弁護士、司法書士、社会福祉士が多いです。
いずれにせよ、医師の診断により対応が変わってくると思われますので、診断を受けたら家庭裁判所、社会福祉協議会、社団法人リーガルサポート、弁護士会、司法書士会、等に相談されるのがよいと思われます。
申し立てから審判までの期間は約3~4か月です。
ご回答ありがとうございます。医師の診断書が要となるのですね。
ポイントを的確かつ簡略にご説明くださり、感謝いたします。
前回、補足でたずねました申し立てのから審判までの期間をお答えくださりありがとうございます。
ほんとうにありがとうございました。
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