プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは、わからないとことがありこちらに投稿しました。
2月にタクシーとこちらは自転車で接触事故に遭いました。
怪我はたいしたことはなかったですが、痛みがあるということで
現在も整形外科にリハビリ治療継続中です。

先日、途中経過ということで、途中までの交通費と休業補償が
相手の保険会社より支払われました。
そこで算出方法なのですが、
2月に事故に遭いましたが、その前11月12月1月の給与を
90日とし、その1日あたりの平均額 × 実際休んだ日数6日
+土日2日(週末から週初めにかけて休んだのですが、実際勤務
していない土日もあわせて計算されてました)=計8日

そういう計算方法になるのでしょうか。実際休んだ日の金額では
ないのでしょうか。

というのも私は派遣で勤務しているので、時給で働いているバイト
のようなものです。11~1月は祝日もあり正社員の方と違い、給与
が少ないのです。

そのため、そのような計算では、実際休んで損害を受けた額よりも
低くなり納得がいきません。
しかし、こういう計算方法が普通となれば仕方ないですし。

事故の過失は信号機のない交差点での事故ということで
タクシー9割 私1割 の過失があるということでといわれ、
交通費や休業補償は9がけで算出されています。

A 回答 (4件)

昨年夫が事故に遭い、私が事務的な手続きをしました。


プロではないので、経験談として受け止めて下さい。

まず、休業損害についてですが計算方法はやはり事故前
3ヶ月分の平均額×(休業日数+土日)でした。
土日については、休業日の間に土日が入る場合にのみ適応
されるそうです。
ただ、計算方法に納得できないようでしたらその旨を担当者
に話した方がよいですよ。
主人の場合は、GWの時期で残業手当等が他の月よりも少な
かったため、その点考慮していただきました。
(給与明細を添付しました)

それから、交通費や休業補償には過失割合は関係ありません
でしたよ。
ちなみに主人の場合は7(相手):3(主人)でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も全く知識がなく、不安でこちらに投稿した次第です。

私は特に時給制で派遣で働いているので、月給が月によって
かなり変動があります。月給制の正社員とは違い、祝日や
会社の都合で勤務日数が減ると、給料も減ってしまうので。。

ご主人様は体調は回復されていらっしゃいますか?
事故には遭いたくないものです。。。

お礼日時:2007/06/15 17:37

休業損害は


事故前3ヶ月の総支給額÷90日で計算されます。
手取りではなく総支給額と言う所に注意して下さい。
90日で割ると言うことは土日も保障されると言うことです。
ただし、連続して休んだ場合のみです。

お怪我に状況からすると自賠責の範囲内と思われます。
自賠責の範囲内ならば過失相殺はされません。
貴方の過失が70%を超えると20%減額されますが、あくまでも支払総額が120万円から96万円になるだけで、その範囲内なら100%支払されます。
過失相殺の件は何故そうなるのか相手に確認して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
全く初めてのことで、損保の担当者もこちらが知識がないのを
わかっているのか、そうなりますから、、、の一点張りで困って
いました。
>事故前3ヶ月の総支給額÷90日で計算されます。

とのことですが、私のような時給制の派遣で働いているものは
バイトのようなもので、また月によって祝日等あるとかなり
収入に変動があります。

実際、11月~1月は勤務数55日でした。にもかかわらず、それを
単純に90日で割って計算されるのでしょうか。
正社員の方なら、祝日があろうとも、月給は決まっているので
いいかもしれないですが。。。
と思っているのです。

>過失相殺の件は何故そうなるのか相手に確認して下さい。

こちらに関してはなぜそうなるのか聞いてみます。
実際かかった交通費や休業補償もなぜ過失相殺されなければいけない
のか疑問だったので。。

お礼日時:2007/06/15 17:34

No.2です。


過失相殺の件はあくまでも自賠責の範囲内の話であり、これが自賠責の限度額120万円をオーバーした場合は任意保険の対応となります。
その場合は根っこから過失相殺されます。
自賠責から任意保険に切り替わっていれば『交通費や休業補償は9がけで算出されています』は正当なものとなります。

休業損害の件ですが、休業損害証明書を提出時に源泉徴収票を添付したはずです。
日数が著しく少ない場合は源泉徴収票から計算します。
その為の源泉徴収票です。
もし貴方が主婦であれば家事労働者として1日5700円の休業損害が支払いされます。
どちらか金額の大きい方を選択可能です。
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休業損害と交通費に過失割合がかけられているのは疑問ですね。


自賠責の範囲内(総額120万円内)ならば、過失割合は関係ありません。
休業損害は、実損を補償するものなので、正社員だったらとの仮定の話をしてもしようがないでしょう。これが成り立つなら、自分が国会議員だったら日割りで10万円あるなんてとんでもない話も理論上成り立つようになります。早く正社員になって頑張りましょう。
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