中古物件の購入をしました。
不動産売買契約書の契約条項で、気になることがあるのですが、
司法書士の方、不動産仲介業関係の方、中古物件購入経験者の方等、
ご存知の方いらっしゃったら、よろしくご教示願います。
(1)所有権移転登記の際の、登記申請代理費用(=司法書士の日額)は、 売主、買主どちらの負担なのでしょうか?
(2)また、下記契約条項とは別に、一般的にはどちらが負担すべきなので しょうか?
契約書条項
(登記費用の負担)
本物件の売り渡しに要する書類作成費等は売主の負担とし、登録免許税等の所有権移転登記に要する費用は買主の負担とする。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>>売り渡しに要する書類作成費等は売主の負担
売渡し証書・氏名や住所の変更登記・抵当権抹消登記・印鑑証明・代表者資格証明等の費用は売主負担。
>>司法書士の日額報酬も、売主負担(=書類作成費等)に含まれているのでしょうか?
当然買主負担です。なぜなら登記権利者だから。
>>なお、契約に要する費用=印紙代 は、双方負担となっております。
契約書に貼付するのは収入印紙、登録免許税は登記印紙で納税します。
先にも書きましたが、登記に要する費用が買主負担なのは不動産取引の慣行ですから、買主が支払わなければならないという法律はありません。
買主負担とするという条文で契約しているので四の五の言っても始まりません。
要は、あなたの
>>察するに、登記申請書の代理作成費用は売主負担 と考えられますが、
司法書士の日額報酬も、売主負担(=書類作成費等)に含まれているのでしょうか?
という解釈が誤りということです。
No.4
- 回答日時:
ズバリ!契約条項のとおりで、これが一般的です。
No.3
- 回答日時:
不動産売買における所有権移転登記に係る費用は、基本的に全て買主側で負担することが慣行です。
ただし、私の知る限りでは関西方面においては原因証書(売渡し証書)の作成費用を売主負担としているケースもあり、今回のケースも関西方面の話かな?と感じています。
あとは、所有権移転の前に抵当権等を抹消する必要があれば、その部分の費用は当然に売主負担です。
いずれにせよ、司法書士から売主側、買主側に別々に請求書が行くでしょう。
契約に要する費用(印紙代)と、移転登記に係る費用は別物と考えた方が良いです。(尚、余談ですが登録免許税も登記印紙ではなく収入印紙です)
>司法書士の日額報酬も、売主負担(=書類作成費等)に含まれているのでしょうか?
何が言いたいのか不明ですが、基本的には買主負担です。
売主側には原因証書の作成費用ということで請求が行っていると思いますが、それ以外は全て買主負担と考えて良いです。
つまり質問者に来ている請求書は質問者分ですから、まけて貰う交渉をするのは自由ですが売主に負担させようというのは筋違いです。
No.1
- 回答日時:
1.登記権利者である買主
2.一般的にも買主
不動産登記法では登記義務者(売主)と登記権利者(買主)の共同申請主義が謳われているため、売主・買主折半が妥当に見えるかもしれません。
しかし不動産取引の慣行では買主が負担するのが通常で、例外はほぼないといってもいいでしょう。もちろん当事者間の合意があれば、登録免許税などを「売主と買主が折半する」 と取り決めることも有効でしょうが、通常はそのような要求をしても売主に拒絶されると思われます。
ありがとうございます。
今回の契約条項では、
「売り渡しに要する書類作成費等は売主の負担」とし、
「登録免許税等の所有権移転登記に要する費用は買主の負担」
となっています。
察するに、登記申請書の代理作成費用は売主負担 と考えられますが、
司法書士の日額報酬も、売主負担(=書類作成費等)に含まれているのでしょうか?
なお、契約に要する費用=印紙代 は、双方負担となっております。
お手数をおかけしますが、よろしくご教示願います。
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