25歳の会社員です。
自分の勤めている会社のことで納得行かない点があるので聞いてください。入社して半年が経過したのですが、先日人事の方から有給を10日付けておいたので、使いたいときには1週間前までにメールを下さいと言われました。
周りの方を見る限り有給を使いづらいという雰囲気はありません。むしろきちんと使ってくれないと、他の人が使いづらいので仕事が暇なときにさっさと使ってくださいといった感じでしょうか。
ただちょっとおかしいなと思うのは、有給で休んだ場合は日給が7000円として計算されることなんです。私は月20日くらいの出勤で手取りが20万くらいなので間違いなく日給に換算すると10000円以上はあるはずなのですが・・・。周りの人も程度の差はありますが、普通に出勤するより若干減額されて給与計算されている感じです。
先日先輩に聞いてみたところ、「有給使うのに文句言われるわけじゃないんだし、働いているわけじゃないんだから多少減額されてても、仕方ないって感じじゃない??」って言われました。
法律的にはどうか分からないんですが、皆さんはどう思いますか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
自分の会社の賃金規則なのですから、会社側に確認してください。
ちなみに、私の会社の賃金規則はかなり複雑で、所定の勤務日数で変動する部分以外にいろいろな計算があり、単純に日数で割ることには意味がないような仕組みでしたよ。
No.4
- 回答日時:
給与体系が分からないので今ひとつはっきりした回答ではありませんが……。
労基法では、
・所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
・平均賃金
・(過半数代表との協定により)健康保険の標準報酬日額
どれかで良いことになっています(39条6項)。
「通常の賃金」というのは、月給制の場合、月給÷その月の所定労働日数です(労働基準法施行規則25条)。
「平均賃金」は、締め切り日を区切りとして、「直前の締め切り日の前3ヶ月間に支払われた給与÷その間の総日数」です。
「標準報酬日額」は、「標準報酬月額÷30」です。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo16.htm
No.3
- 回答日時:
私もおかしいと思います。
聞いたことがありません。
労働基準法も調べてみました。
労働基準法第三十九条より抜粋
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
○6 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
つまり、
有給休暇日の日給減額は、労働基準法に違反しています。
・・・ご質問文にある「日給10000円以上」って、残業代とか通常の給料以外の手当てとかは含まないのですよね?
No.1
- 回答日時:
>有給で休んだ場合は日給が7000円として計算されることなんです
というのがよくわからなかったのですが
「計算」とはどういう意味なのでしょうか?
有休をとったらその分給料が引かれるならそれは有休ではないし・・・
たとえばですね、代休をとると、日数分の賃金が引かれるのですが
その計算は”基本給”でされたりします。1ヶ月の給料が支給額20万だとすると日給換算で1万円ですが
代休歩引は1万円も引かれないんです
諸手当とか職能給だとかは1ヶ月の1/2とか2/3とか出勤していれば全額支給という規定になっているからなんですけど
そんな感じの話ではないのでしょうか?
総務や事務担当者によく聞いて見てくださいね
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