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 90年代に入国管理法が改正され、日系ブラジル人の就労が容易になったとききました。この法律について教えて下さい。

 (1)この法律は、日系ブラジル人の就労を正規に認めるものなのか。単に、日    本への滞在期間が、他の外国人より長くなっただけなのか?
 (2)仮に彼らが、日本国籍の取得を希望すれば、家族が日系人であれば、日系    の血を引いていなくても日本国籍は取得できるのか?
 (3)アメリカやカナダの日系人は、現在のブラジル人やペルー人のように日本    で働けるのか?

 1つでもわかれば教えてください。

A 回答 (2件)

 (1)この資格はほかの資格と違い、観光資格で来ても書類が整えば日本国内でも定住者資格に変更でき、二世で3年、三世で1年、制限なく、就労できます。


 (2)国籍の取得と、この法律は関係ありません。国籍の取得は国籍法に規定され、2生の場合は3年、その他の外国人(三世含む)は5年日本に住んでいれば、申請できますが、裁量行政ですので、日系の血族かどうかで差をつけても、理由は明らかにしてくれませんし、そのことを理由に文句はいえないシステムになっています。
 (3)法律上は働けます。しかし、賃金水準が日本とあまり変わらなければ、メリットはほとんどありません。
 下のHPに興味深い話がいろいろ出ています。

参考URL:http://www.yo.rim.or.jp/~winocean/note_19.html
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(1)ですが、通常、外国人は単純労働へ従事することができませんが、


日系ブラジル人について単純労働への従事が認められたということです。
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