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ある宅配会社大手に就職したのですが、求人ではシフト制勤務で残業が少しあるとのことでしたが、実際は朝の7時から夜の22時過ぎまで休みも昼ごはん食べる暇もありません。 しかし勤体系は8時から17時で朝の残業は7時40分からしかつかず夜の残業も配達システムの機械で管理しているためにその機械を閉じたあとの処理はサービス残業です。 このような朝の7時から22時までの仕事が週五日もあるのですが、これは労働基準法に違反していないのでしょうか? いろいろな角度から教えてください。

A 回答 (1件)

いろいろな角度というのがわかりませんが、証拠さえあれば(タイムカードのコピーなど)請求できますよ。

残業代は。時効がたしか2年ですから、それまでに請求してしまいましょう。
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