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給料について教えてください。
私は社会人二年目で、営業職に就いております。
残業が増えてきて、給料について求人内容と異なっているため、質問させていただきます。

求人には

≪固定残業代≫
含む→4万円(20時間分)※固定残業代は残業が無い場合も支給し、固定時間分を超過する場合は別途支給します

という記載がありました。
上記の求人を見て応募し、採用された後に「給与支給通知書」をもらいました。
その中には

※残業等時間外労働時間は職務手当に含みます(みなし残業)。

と書かれております。
(20時間超過した場合は別途支給するといった内容は書かれておりませんでした。)

実際1年働いてみて、月に20時間の残業時間を超過している月がありました。しかし、給料明細をみても超過分の給料は支払われておりません。
本当はもっと早くに聞くべきだったのですが、給料のことのため、卑しいやつだと思われそうでなかなか言い出せず...。
しかし、やはり支払われるべきなのではないかと思い、質問いたしました。
営業職であるため、車での移動時間が増えるとはいえ、それも仕事のうちではありますし...。

「求人には〇〇と書かれておりました。超過分は申請がいるのでしょうか?」みたいに社長に相談しても良いのでしょうか?
それとも採用後に送られてきた「給与支給通知書」の方が正とされるのでしょうか...。それならみなし残業で支払われないのもまだ理解はできるのですが...。

一度社長へ相談する前に有識者の方から意見をいただきたく、何卒よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 中小企業のため、人事や総務がおらず、全て社長が行なっております。
    そのため、相談するのは必然的に社長になります...。

      補足日時:2024/05/09 21:02
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A 回答 (5件)

*営業手当 会社によるけど 経営者のおいしい考え 「手当出すから 残業代 出さないよ」

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みなし労働時間制って、そういう物です。


残業が20時間超えても、20時間分の残業代の支払いでOKです。
20時間に満たない場合も、20時間分の残業代が支払いされます。

兵庫労働局 - 裁量労働等(みなし労働時間)
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/houre …

| 対象となった労働者の1日の労働時間の算定に関しては、実際の労働時間に関係なく、みなし労働時間労働したものとみなされることとなります。


慢性的に20時間超えるなら、勤務時間の実績を根拠にするなどして、みなし労働時間の見直しを労使で話し合いするとか。


あるいは、20時間超えそうになったら、
「20時間超えそうなので、今日は帰宅します」
ってさっさと帰宅して下さい。
それで、
「今日は残業してくれ」
って上司からの指示があったなら、そういう経緯をガッツリ記録しとけば、その当日分は20時間分と別に残業代を支払い請求とか。

そうして個別に指示があった分に関しては、別途の残業代の支払い対象になります。
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社長より人事部担当者へ。

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社長しかいないのでしょうか?


なら、社長ですが。。。。
支払われない場合は、労基に行くことになるでしょう。20時間超過したら、支払われないとダメです。

ただ、20時間超過した場合の了承や承認やらなんやら言われる可能性があります。
けど、勤務表や給与明細にちゃんと書いているとかあれば、証拠になるので支払われないといけません。
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「固定時間分」をどう捉えるかですね。

。。
まずは会社ではなく、労働組合に相談してみてください。
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