誕生日にもらった意外なもの

厚生年金基金についてなんですが、
恥ずかしい話ですが、
現在43歳主婦です。
自営業です。
25年ほど前にOLをしてまして、
厚生年金基金を9年ほど収めていて、
年金手帳には、
年額9300円受け取れるとあるのですが、
会社を辞めてから、
自営業であまり収入もなく、
国民年金を一度も払ってません。
厚生年金基金だけでも、もらえれるんでしょうか?
問い合わせ先や、よいアドバイス
お願いします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。

厚生年金基金の年金は、少なくとも老齢厚生年金の受給権を取得した人には給付されることになっています。それ以外の支給対象があるかどうかは基金によって規定が異なるでしょうから、基金に確認するしかないですね。

 老齢厚生年金の受給権は、国民年金の保険料を25年以上、納付した人が65歳になったときに発生します。9年分でも支払われます。この25年の期間計算には、保険料納付の免除を受けた期間も含まれます。
 
 そして厚生年金の保険料を支払った期間もこの25年の計算に含まれます。質問者さんの場合、その9年間だけが公的年金の保険料納付済期間だとすると、まだ先は長いですね。

 20歳以上の学生時代は免除期間として認められるでしょうし(年金額には反映されませんが)、低所得者は保険料の部分的な免除なども受けられます。

 免除の相談について、過去の年金記録の確認とあわせて、一度、社会保険事務所にいらしてはいかがでしょうか。滞納分を払ってくれという話題は当然、出るでしょうけれど...。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2007/06/24 08:22

受け取ることができます。


厚生年金基金の大きなメリットの一つが、基本年金(老齢厚生年金の代行分)については、加入期間がたとえ1ヶ月でも年金として受け取ることができる点です。
従って9,300円であっても、受給は可能です。
ただ、記載されているのは「年金手帳」ではなく、年金証書か、或いは加入員証ではないでしょうか?
厚生年金基金が「年金手帳」を発行するとはあまり聞きません。
それと、加入期間が9年の場合には実際の受け取りは、当時加入していた厚生年金基金からではなく、「企業年金連合会」から支給されることになります。
参考に、アドレスを記載しておきますから、ご確認ください。

参考URL:http://www.pfa.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます
一度相談してみます

お礼日時:2007/06/24 08:21

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