私は私立校教員ですが、規定に介護休暇はないので、有給を使うか、欠勤になる、と言われました。ですが、介護休暇についてネットで調べていると、2005年から義務化になったとあります。これは職場に言えば、規定に入れてもらえるのでしょうか。その場合、どのような手続きをとっていけばよいのでしょうか。また、奨励金が出るようですが、私立高校でも出ますか。働く母としては5日ではとても足りませんが、ないよりは全然いいのでぜひ導入してほしいのですが。今の職場で子供がいる女性は私一人で、しかも初めてなので、職員たちは育児関係については知らないことが多いようです。
No.2
- 回答日時:
1年に5回取得できるのは、介護休暇ではなく「子の看護休暇制度」ですね。
法改正により平成17年より適用されているので、規定に入れてもらうとは可能です。
でも、給料のでない無給休暇にするか、有給休暇にするか?
という部分までは法律で定められてないので、各事業所の労使協定などで決められますが、無給休暇にしている事業所が多いです。
更に法律で「負傷し、又は疾病にかかった子の世話を行う労働者に対し与えられる休暇」と定められているので、事業所の中には、本当に子供が病気だったのか、病院の証明書(診断書、レシートなど)を要求とする所もあります。
もしも「無給休暇で診断書が必要」だった場合、お給料は出ないわ、診断書を発行してもらうために千円以上取られたわ・・・・で、欠勤とあまり変わらない休暇になったりします。
それと、「子の看護休暇制度」に奨励金はありません。
介護が必要な家族を介護するために取得する「介護休業」のほうです。
参考URL:http://www.ikuji-kaigo.com/index.htm
この回答への補足
失礼しました。おっしゃる通り、看護休暇の間違いです。
看護休暇は無給のところが多いようですね。でも賞与などの計算では換算しないようなので、欠勤とはまた違うような気がするのですが。あとリンクしていただいたHPを拝見しましたが、奨励金(助成金制度)はあるようですが。。。ただし、雇用保険も去年加入したばかりなので、この辺が引っかかるところですが。
回答ありがとうございます。確かに診断書、お金がかかりますね...
私としてはやはり子供が一番ですから、欠勤とされても病気のときは休みます。ただ今の職場では私が育児休暇取得第1号です。せっかく権利があるのに上の無関心で損するような状況は変えねばと思っています。育休についても自分で調べました。それくらい知識のない、というか、とても古い体質の学校です。。。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No2です。
質問者様が「奨励金」とおっしゃっていたので、てっきり、制度を利用する個人が貰えるお金をさしているのかと思ったので「介護休業」をご案内したのですが、制度を利用している事業所に対して支給される「助成金」の事だったんですね。失礼しました。
たしかに助成金はありますが、かなりハードルが高いように見受けられます。
ご指摘の通り「看護休暇制度」を利用した場合、給与のでない無給休暇になったとしても、その場合、欠勤ではないので賞与は減額されません。
その点で、欠勤とはちょっと意味合いが違いますね。
イメージとしては、産前産後の休暇を思い浮かべればわかりやすいかな。
年休に余裕が無いようですので、この制度の説明し、取得できるよう働きかけて、証明書類は「病院のレシートでも可」という方向へ持って行ければ良いのですが・・・・。
育休についても自分で調べなければいけない状況、しかも第1号では、これからも大変でしょう。
同じく育児休暇を利用して働いてるハハとして応援します。
何度もありがとうございます。
証明書類は処方箋でもいいかな、と思っているのです。まだ1歳で医療費は無料なので、レシートもでないんです。今の職場は私が入ってから既婚者が増え、今のような状況ではこれからの人も苦労するのではと思っています。女性同士結束して(??)よりよい環境づくりにつとめたいと思います。ありがとうございました。
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