海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

解雇のケースなのですが、約7年間の労働期間のうち、約3年ほど、事業主の故意による未加入期間がありました。加入期間である、約4年分の失業保険は、ハローワークで申請すれば、支給されるのは確認しましたが、未加入期間の約3年分は、支給されません。

このような場合、事業主の故意による未加入期間の失業保険は、法的に、事業主に対して、取る手立てはあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
解雇ですから、5年未満だと最低ラインの90日分支給。
7年だったら、最低でも120日分の支給日数になってます。(年齢にもよる)
その差額分の補償請求はしてもよいかと思います。

ですが、個人では難しいと思います。
これ以上の法律的なことになると無知なのですみません。
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