38歳の会社員です。健康保険の件で困ったことになっております。
私には妻がおり、2年前に3ヶ月間「失業保険」を受け取っておりました。私は全くこういったことに疎いのですが、「失業保険」を受け取っている間は私の健康保険から外れて、国民健康保険に加入しなければならないとのことでした。
その連絡が、総務から昨年の末にあり、あわてて取消申請書類を提出しました。しかし、改めて発行された保険証の日付けが申請した日になっていました。国民保険の窓口に持っていくと、失業保険を受給していた3ヶ月だけでなく受給した日から申請日(1年くらい)までの保険料を支払わないといけないので、保険組合の訂正してもらうようにと言われました。しかし組合は遡っての保険証の発行はしないというので困ったことになっています。組合に考えを改めてもらう方法はないでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「本来被扶養者になった日から1ヶ月以上経過後に申請があった場合、遡及せずに『申請日』を被扶養者になった日とみなす」というような組合内規があるのでしょう。
組合に、念のため「失業給付を受け終わった日以降収入がなかったとする公的証明書類、または自己申告書+会社の証明印などの書類を提出しても遡及できないか?」相談してみてはいかがでしょうか。
この回答への補足
実はこの件で、管轄の厚生局に相談したところ、失業保険を受給した開始日と受給完了日が証明できる文書があれば、遡って発行してもらえるとのことでした。厚生局から健康保険組合に連絡をとっていただき、遡って発行することになりました。組合の理解もあったのだと思いますが内容が好転いたしました。回答補足ではなく、回答へのお礼という内容ですが、どうしてもaquaiwa1969にお礼を伝えたく、このような方法をとらせていただきました。ほんとうにありがとうございました。
補足日時:2007/07/02 13:05No.2
- 回答日時:
ご質問の場合は、過去の被扶養者認定を遡及して取り消されたという話ですね。
そして加入のほうは今回の手続き時での加入となっているということですね。
>国民保険の窓口に持っていくと、失業保険を受給していた3ヶ月だけでなく受給した日から申請日(1年くらい)までの保険料を支払わないといけない
その通りです。
>組合に考えを改めてもらう方法はないでしょうか?
ないですね。
法令上は5日以内に申請とあり、基本的には遡及の加入はしません。
今回は過去に不正に被扶養者(異動)届を出していなかったということで、その部分については遡及して資格喪失させただけであり、その結果として現在まで被扶養者になっていないという状態になったわけです。
もちろん健康保険組合が特別に認めればその限りではありませんが、、、、法令上の規則を曲げて遡及加入させてくれるかどうかは...組合の判断にかかっています。
法令上の処理をする限りはご質問の通りとなってしまいます。
回答ありがとうございます。国民健康保険の窓口では組合の方が間違っているので訂正してほしいといわれたので、法的にも窓口の方が正かと思っておりました。組合からの連絡には社会保険審査官に相談ができるとの旨の記載があったので、そちらのほうも試してみます。
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