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廃車にしたい自動車(軽)があるんですが、
一般的な廃車の方法と
「永久廃車」と「一般廃車」の違いがよくわかりません。

良かったら教えて下さい。
お願いします。

A 回答 (4件)

書類と手続き的な場合です


正式な名称は忘れてしまいましたが。
「一般廃車」
廃車手続きの際、廃車証明が発行されます。
車は乗らないが長期的に保管しておく、または他人に譲る、売却する予定だが期間が空くなどの場合に廃車手続きを行わないと、その乗らない期間中も自動車税を徴収されます。
このように廃車後再度登録して乗ることがある場合など再登録時にこの廃車証明が必要になるので発行してもらいます。
「永久廃車」
廃車手続きの再、廃車証明は発行されません。
自動車をスクラップにする場合。自動車が盗難されてしまった場合(この場合は警察の盗難手続き等必要)など再度登録することが完全に無い場合にこちらの手続きになります。
スクラップにする際などでも証明書類があったほうが良いなら「一般廃車」にしてもかまいません費用も用紙代程度です。
迷ったなら、「一般廃車」にしておけばいいと思います。
万が一の際に、書類があった方が何かと良いですから。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい説明ありがとうございます。

参考にさせていただき、今回は「一般廃車」で証明書を受け取ることにしました。

お礼日時:2007/06/23 19:36

>廃車の方法


自動車リサイクル法が施行され、廃車を引き取るのも各地方自治体に登録した業者でなければ出来ません。
整備業者なら殆んど登録していますので、車両の処分と抹消登録を請け負う事が出来ます。

永久廃車=解体届出(軽自動車)、永久抹消登録(登録車)
永久抹消登録は、車両を解体する場合にする手続きです。
引き取り業者、解体業者共登録業者である事、そして各段階においてリサイクルシステム上で届出が必要になる為、業者に車両の処分と一緒に登録も任せた方がスムーズに処理出来ると思います。

一般廃車=一時使用停止(軽自動車)、一時抹消登録(登録車)
この手続きは、車両は使用しないもののナンバーを返還して登録のみ抹消する状態にする事です。
車両の譲渡や売買の際、登録を抹消して引渡しを行なう事で、移転登録の遅延により課税や事故責任が旧所有者に掛からない様にする事が出来ます。又、個人でも手続きが出来ます。
業者による売買の場合は、一旦業者名義にする事によりこれに変える場合も有ります。

軽自動車検査協会 http://www.keikenkyo.or.jp/03/033.html
リサイクルシステム http://www.jars.gr.jp/index.html
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