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知人の父親Aが亡くなりました。Aは、Bの名義を借りて、銀行の貸し金庫を借りていました。B名義の銀行口座も作っていました。
亡くなる1年ほど前より貸金庫の中にB名義の通帳も、印鑑、カードと一緒に保管していました。
Aの死後に家族がその口座を解約しようとすると、Bが通帳を再発行して使用し、現金はなくなっていました。Bは、Aの依頼を受けて仕事をするために出金したが使う事がなかったので、預かった現金を返金すると家族に言ってきました。
そのほかにもBは現金を持ち逃げしているらしいのですが証拠がありません。聞かれてもBはそういったお金は預かっていないと否定しています。
貸金庫の中にあったB名義の通帳から出されたお金は窃盗罪で追求することができますか。知人の家族は告訴して警察に調べてもらうことを望んでいます。起訴されることがありますか。教えてください。

A 回答 (4件)

没収は裁判所です。



犯罪行為に使われたお金であれば、有罪判決を受けたあと、裁判所に没収されます。もちろん捜査の段階では証拠品であるため、警察に押収されます。
当然ですが、そのことで明るみになった全資産が対象ですから、下手したら追徴だってありえます。不当な利益で手に入れたお金だったのなら、本来Aのものではありません。だから没収されます。当然ですが、知人が相続できるものでもないということです。
被疑者死亡となりますが、ひとりではやらないでしょうしね。Bは何らかの情報を知っているはずで、引き出したのは更なる資金洗浄をして、自分の身柄の安全を確保したかったからかもしれません。

名義を借りるという、トラブルの元になる行為を、普通じゃやりません。

今は怪しいと思われる取引などがあれば通報義務が課せられていますので、あなたも知人も本来なら通報しなければならない内容です。下手したら幇助で逮捕、なんてことになるかも。

とりあえず、最悪のシナリオをずらずら並べましたが可能性がゼロというわけではありません。Bに連絡が取れるのであれば、口を割らせること、真実が最悪のパターンであれば、絶対に隠さないことです。いくら家族でも他者の罪をかぶる必要はないですよ。

なんでもないお金だったらいいですね。

この回答への補足

Aは、表向きには事業がうまくいってないとして脱税し、裏ではそれで蓄えたお金を運用していたようですが、いわゆる犯罪にはかかわっていないということです。脱税が、ばれないようにするためにB名義の貸金庫を利用していたようです。(脱税も犯罪?)
金主としてBにお金を預けて、事業して儲かった分をもらうということをしていたようです。家族とも仲が悪く、老人で金を持っているので、金を目当ての取り巻きが何人もいたようです。死後家族がA名義の通帳を調べてもほとんど何も無い状態だったそうです。老人が騙し取られたということです。

補足日時:2007/06/28 10:51
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/08 00:20

まず、名義貸しと、それを悪用しての財産取得とは問題が別物ですので、Bの罪を追及することは出来ます。



ただ、警察はあくまでも犯罪捜査のために動く機関であって、そのお知り合いの方のために動くものではありません。したがって、Bがどのような財産をいくら持ち逃げしたのかについては、警察は犯罪捜査という視点から調べるに過ぎません。

また、それでお金が返ってくるわけではありません。Bからお金を取り戻すのは、警察の役目ではないからです。お金を取り戻すには、そのお知り合いの方ご自身で、自らなり、代理人を立てるなりして、民事手続きを経なければなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/27 10:51

家族間ではないのですから、銀行口座の名義を借りるのはマネーロンダリングに利用される犯罪行為を助長させるために禁止されています。



まともなお金ではないと思われて捜査されることになるかと思いますが、一応相手も認めていることですから、返還を求めることは出来ると思いますよ。(相手が認めていることが証拠となりますがそれしかないですよね)
ただし、そのことを公にすることで不都合が出るのは致し方ないと思いますし、最悪没収されることもありえますけど。

この回答への補足

えぇ~没収されることもあるんですか。どこがするんでしょうか。

補足日時:2007/06/26 19:01
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この回答へのお礼

もともとこんな事をしたAも良くないです。現金を返してもらうべきですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/27 10:41

窃盗罪の適用範囲外だろうと思います。

と言いますのは、何年も前からですが、偽名や他人名義の銀行口座の開設を禁止しております。その行為自体を違反して、口座開設と現金入出金や貸金庫を借りていたのですから、違法行為としての方が先決となります。窃盗罪で訴えるには、預金残高がAのものであったことの確たる証明が必須条件となります。

この回答への補足

名義がBであったとしても、事実Aのものを取られたということですので、Aが捕まるべきではないかと思うのですが・・・違法行為があると窃盗罪でと捕まえることが、難しいということでしょうか。確たる証拠といえるかどうか分かりませんが、その通帳はAのものだと証言するものはいるようです。

補足日時:2007/06/26 00:03
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この回答へのお礼

Bが捕まるべきでは、の間違いでした。
難しいんだなぁということが分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/27 10:35

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