dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

離婚したんですが、自分名義の通帳を元妻が「自分のローンが今年の四月まで
残ってるから名義変更をして持っとく」って事で了解してたんですが(昨年10月の事です)催促しても名変しないんで最近聞いた所「名義変更はできないって言われた」と言ってました。本当に出来ないんでしょうか?それだったら今は他人の通帳を使ってることになりますからすぐにでも返してほしいんですが、
 1)通帳の名義変更、この場合本当に出来ないんでしょうか?
 2)名義変更出来るとしたらどんな書類が必要ですか?
 3)通帳の名義変更をするのと、ローン会社に連絡し、引き落としの口座を変更   して通帳を返してもらうのとどっちが手間かかりませんか?

A 回答 (3件)

1)iwakatsuさん名義→元奥さん名義という事でしょうか?


これは出来ません。
銀行で行なう名義変更というのは結婚や離婚などで同一人物 の名義を変更する手続きです。

3)ローン会社に連絡してその旨を話せば、きっと他にも引き落とし口座を変えたいというお客さんはいるだろうし、手続き出来ると思います。

いづれにしれも、ローンの返済がもう少しだからと言っても他人が通帳を持っているのはちょっと物騒ですね。。。
元奥さんに引き落とし口座を変えてもらうのがスッキリすると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
まあ四月までですし、手続き時間かかりそう(元妻行動力0なんで^^;)
なんで四月のローン返済終わった時点で取りに行きます。
てっきり名義変更できるもんだと思ってたもので・・・
スッキリしました!!

お礼日時:2003/01/17 16:12

1.通帳の名義変更は出来ません。



3.元妻とローン会社が承諾すれば可能です。

あなたが、慰謝料名義で元妻に、ローン支払相当額を、預金から出して支払って、通帳を返してもらったらいかがでしょうか。
そうすれば、贈与税の問題もありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座います。
通帳は返してもらいたいんですが、慰謝料ははじめに払ってますんで、
これ以上は払うつもりないし・・・、とりあえず待ってみます。

お礼日時:2003/01/17 16:15

譲渡性預金を除けば、通常の預金口座については、銀行取引約款で【譲渡禁止特約】で「譲渡、質入れの禁止」を定めているものと思います。

例えば「この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳については、譲渡、質入その他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。」(UFJ銀行普通預金規程第10条1項)というものです。

「譲渡ではない」と言っても、手続的にも実際の効果としても譲渡と同じですから、この特約に抵触するものと思います。

恐らく、その背景には政府(金融庁?)からの指導があるのではないかと思います。(A氏が入金した口座を解約時にB氏名義に書き換えることで、事実上の送金と同じ結果を招き、資金洗浄などの不正行為に使われないように)という配慮かもしれません(推測)。

ローン会社に口座変更の手続を依頼するにしても、手続はローンの名義人である「元妻」でないとできないのではないでしょうか? その協力は得られるのでしょうか?

通帳を無効化するのであれば、銀行で旧通帳の失効手続を取ってもらって再発行を受けることができるかもしれませんが、銀行にご相談ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座います。
口座変更の手続きって元妻が動いてくれないとどうしようもない
ですよね~、多分今言ってもすぐには動いてくれそうも無いんで
4月まで我慢して待ってみます。

お礼日時:2003/01/17 16:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!