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お世話になります。
父の死後、相続人が通帳を預かる前に内縁の妻が200万ほどおろしていたようです。

刑事上の問題はあるでしょうか?

また、返還要求は可能でしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

内縁の妻には相続権がありません。


返還を要求することは可能でしょう。
生前の関係が(通帳の管理など)不明ですが、窃盗罪が問えそうな気もします。
一度法律の専門家へ相談されたらいかがでしょう?
http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
他にもややこしい問題があるので弁護士に相談することにします。

お礼日時:2008/08/10 22:39

病院の費用、葬儀費用、税金、家賃等であれば返還請求が認められないと思います。



実際には、死後預金を引き出すことがあります。使徒が問題だと思います。
相続人間で、分ける場合もあります。 
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この回答へのお礼

早期決着したいですありがとうございました。

お礼日時:2008/08/10 22:40

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