
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自分は図書館の視聴覚ライブラリーというところで働いています。
DVDやビデオは上映不可ですが、16ミリフィルムと映写機、スクリーンなど無償で貸出しています。
条件としましては(1)市内に在住、もしくは通勤、通学されている方。(2)団体で使用かつ無償の上映会 などが条件です。
16ミリフィルムを使用する場合、多くの場合「認定証」が必要になります。お住まいの近くの図書館などに視聴覚があるようでしたら確認してみてはいかがでしょう?
だいたい今の時期に「認定証」の交付のための講習会をやっているようです。
子どもの喜ぶようなものでしたら「ディズニー」や「アンパンマン」などもあります。
図書館の16ミリフィルムは購入時に著作権の処理はすべてすませありますので、その点は心配ないかと思います。
是非、お近くの図書館を調べてみてくださいね。
No.2
- 回答日時:
少し考えてみたら理解できると思いますが、あなたが無料で上映して不特定多数に見せるとします。
そのために本来レンタル店などでお金を出して借りて見るはずだった人が借りなくなったら大きな損害なのです。
あなたにとっては親切心でも映画の権利を持ってる人にはとんでもない営業妨害なわけです。
やってることは違法コピーのDVDをバラ巻くのと変わらないのです。
でもお金を払って正式に手続きしたら問題ありませんよ。
メジャーな作品なら安くても数百万はかかるので、どうしてもマイナーな作品になりますが。
http://www.pao-jp.com/rental.html
http://www2.odn.ne.jp/ise-film/Contents/rental.h …
http://www.motherland.co.jp/inaho/show/index.html
http://www31.ocn.ne.jp/~minneiken/index.html
No.1
- 回答日時:
著作権法では
「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」
つまり、おカネとらなきゃ良いよ ってコトになってるんですが
一方、
>子供達が喜ぶようなアニメや、大人達にも人気な映画
このよーなDVDの裏面には
「このビデオプログラムは,一般家庭での私的視聴に用途を限って販売されています。したがって,無断で複製,放送,有線放送,上映,レンタル(有償・無償を問わず)することは法律によって一切禁止されています。」
こんな一文が書いてると思います。
つまり、「著作権法ではセーフなんだけど、民法上で、メーカーから訴えられたらアウト」
教育委員会とか、硬いのとか、マイナーなのには「上映権付きDVD」ってなってるんですよ。
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