自治会組織について質問します。
(1)当組織では会計監査は会長、副会長、部長などと同様に役員とされています(規約有)
(2)役員会の構成員には会計監査は入っていません(規約有)
(3)総会の構成員には会計監査は入っていません(規約有)
(4)総会の時はオブザーバーとして参加し会計監査報告を行います(規約無)、
この様な関係で長らく運営されてきましたが、今回上記の(3)が問題となりました
(1)単に総会の構成員にすれば良いとの意見
(2)自治会運営者ではないから、(1)の役員の範囲からは外すべきだとの意見
(3)役員の範囲からは外し、総会の構成員すべきだとの意見
以上のよな意見が出され、会計監査の対応に苦慮してます。
参考意見・事例が有りましたらお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
規約では、総会の構成員とは、おそらく自治会の会員ということでしょうから、会計監査が役員とされていても、会計監査はだれでもいい、つまり自治会の会員であっても無くてもいいはずです。
総会の構成員に会計監査が入っていないなら、会計監査は自治会の会員ではないのですが、役員であってもいいはずです。
役員全員が総会の構成員(あるいは自治会の会員)である必要はありません。
なお、例えば、外部の会計の専門家を雇って、会計監査を行う場合を考えてみてください。
ちなみに、通常の自治会では会計監査は役員ではありませんし、会計監査は自治会の会員の中から選ばれます。
(1)と(2)の規約が矛盾していますから、一番簡単ですっきりする方法は、今の規約を変更して、会計監査は役員ではない、とすればいいのでは。
この回答への補足
ご教示ありがとうございます。
■総会構成員にもう少し正確に説明します。
総会構成員は自治会会員全員ではなく
総会構成員は会長、副会長・・・と班長で構成されています。(規約有)
(役員と班長とは記載されていません)
問題の会計監査はオブザバーとして参加し会計報告をしています。
(役員では有るが総会構成員とは記載されていません)
会計監査は役員では有るが役員会構成員ではない。
会計監査は役員では有るが総会構成員ではない。
会計監査は自治会会員以外の場合も有りうる
(外部の会計専門家などは総会に参加出来ない事も有る)。
問題はこのあたりでしょうか?
No.2
- 回答日時:
総会の構成員という意味がよく分かりませんが・・・
通常総会の出席者という意味であれば会員全員となります。
総会で、ひな壇に立つ側の構成員という意味であれば、会計監査としてあくまで会計の適正処理についての確認者ですから、会計がひな壇に立てば問題はないと思いますよ。
規約上で会計監査とされていますので、業務監査を含まないためこのような位置づけになるのだと思います。
業務監査をしているのであれば、監査役となり、役員会などにも出席して、役員が業務を適正に行っているのか?予算の執行状況は適正であるかを監査することになり、当然総会でもひな壇に立って、1年間の業務が適正であるか、総会が適正に行われているかを判断する必要があります。
ただし、この場合には監査役の役割が大きくなるため、かなり苦労をすることになり、なり手がいないのが実情だと思います。
こうした事から、監査役ではなく会計監査とし、年度の最後に予算を締めくくる際に、予算が適正に執行されているかだけを監査し、その結果報告を総会にて報告するだけの役割と想定して規約を構成されているのだと思いますよ。
この回答への補足
ありがとうございます。
もう少し説明します。
(1)総会構成員について
・総会は町内会の会員の全員(700世帯=700人)で開く事は出来ません。
・よって、代議員制で開催されます、これが総会構成員です。
・その総会構成員とは規約では、会長、副会長、専門部長、会計部長と班長となっています(規約有)。
・会計監査は総会構成員には入っていません(規約有)。
(2)役員について
・町内会では会長、副会長、専門部長、会計部長、会計監査となっています(規約有)。
・しかし、役員会は会長、副会長、専門部長、会計部長となっています(規約有)。
・また、総会の構成員には入っていません(規約有)。
(3)問題点
会計監査は役員では有るが、監査報告書を出せば、あとは役員会及び総会の構成員ではないのだから
規約上は総会に出席する義務は無いのではないか・・・・・・この様な指摘が総会で出されました。
(現実にはオブザーバとして出席し、報告をして頂いています)
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