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県営住宅で建物の運営管理は自治会で共益費を徴収して執行しています。 建物回り、共用の通路に放置された荷物、自転車など、あきらかに車いすなどの利用者の通行の障害となるものを、自治会役員の手で撤去することは可能でしょうか。

A 回答 (3件)

自治会でもこちらが参考になるかと。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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持ち主に相談してからではないと。


無理です。
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自治会長と相談の上、不法放置物の移動撤去が最善です。

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