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ボランティア団体 あるべき役員

友人4人と共に、ボランティア団体を設立しました。

団体には現在、下のような役員がいます。
1代表(1名)団体をまとめ、定例会議などの司会を務める。
2副代表(1名)代表の補佐をし、代表がいない場合、代表の代わりを務める。
3書記(1名)定例会議などの意見等をノートにまとめ、各会議の終わりに報告する。
4会計(1名)経費を計算し、電車代などの必要な費用をまとめ、報告する。

また、人数が増えれば上の役職に加え、下のような役員をつくろうかなと思っています。
1書記(1名)ボードに意見を書き、もう一方の書記に伝える。
2監事(3名程)役員・会員が職務を真っ当しているか報告を受け、各会議の終わりに報告する。
3顧問(1名)役員・会員からの相談を受け、(代表等と話し合いながら)解決の手助けをする。
4運営部長(1名)運営委員(仮)を設立し、運営する。
5事務部長(1名)事務委員(仮)を設立し、運営する。
その他…
1運営委員(複数名)団体の運営方針等を話し合い、団体を改善していく。
2事務委員(複数名)書類の管理や会議室の確保等をする。

上のほかに必要な役員があれば教えてください。
「こんな役員がいたよ」等という口コミ(?)でも結構です。
また、役員名でなくても、「こんな役割必要じゃない?」というような意見もお待ちしています。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 会員5人の任意団体ですから、別に役員についての決まりはありません。

すべて団体自治の範囲です。
ただし、権利能力なき社団としては、次の条件を備えることになっています。

(1) 共同の目的のために結集した人的結合体であって
(2) 団体としての組織を備え
(3) そこには多数決の原理が行われ
(4) 構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し
(5) その組織によって、代表の方法、組合の運営、財産の管理その他団体として主要な点が確定しているもの

 従って、役員について規定を定めるまえに、会則を整備することが必要でしょう。会則を議論しているうちに、自ずから役員の人数、職務、任期、選任方法などについても意見がまとまってくると思われます。

 なお、権利能力なき社団(人格なき社団ということあり)といえども、事業をするとなると資格取得や納税義務を免れることはできません。を
 なお、監事は最初から置いたほうがいいでしょう。監事は、会員外から適任者にお願いする方法もあります。
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この回答へのお礼

監事は大事なんですね、わかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/02 21:25

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