No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自治会については法律での縛りはありません(マンションの管理組合は法律があります)ので、自治会規則(など)に書かれてあることがすべてになります。
一般的には
>自治会の役員及び監事は自治会員から選ばれますが、総会での議決権は
あります。 (ただし、役員を外部から招聘した場合を除きます)
自治会員である以上は議決権があります。
監事を学識経験者等で外部から連れてきた場合は議決権はありません。
ただし、自治会規則(など)に「役員や監事は議決権がない」と明記されていればありません。(でも、そういう自治会規則は私は見たことがありません)
「賛否同数の場合は議長が決定する」とあると思いますが、議長は自治会長が行うでしょうから、やっぱり議決権はあります。
(「自治会の役員及び監事は総会での議決権はなくなる」と誰か言っている人が居るのですか? だったらその人に、その根拠を聞いてみましょう。)
No.3
- 回答日時:
それは 自治会の規約によります。
主様の自治会の規約にはどのように記述されていますか?
一般的には 議題 及び 予算案 活動案 等を 自治会役員
(会長、副会長、会計、書記 監事)が 前年度の例から 集約して
総会資料として 総会にかけ、そこで承認を受ければ 予算や活動を
執行することが出来るようになります。
この場合 既に役員はその資料を纏める際に お互いに意見を出していますので
それが 反映された 資料になっているので 議決に関与するのは
不公平になります。
それを 世帯単位とするのか 個人とするのかは 規約によります。
大抵は 一世帯に
一議決権 となり 役員に選出された世帯には 議決権は無いと解釈することが
多いと思います。
そうしないと、例えば その世帯には10人いて その内6人が
役員を独占したとしたら どうでしょう?
あり得ない けれど 2つの世帯しかない町内会だとしたら 役員を独占した
世帯の言いなりにならないといけなくなりますよね。
まぁ 現実は 「委任状」が殆どの世帯から提出されて
その委任された会長側(役員側)から出た 総会議題が通る事になりますけどね。
その委任状を見てみると良いと思います。世帯代表者の署名と捺印が
必要だとしたら 世帯単位なんだと推測出来ます。
No.1
- 回答日時:
そういうことは、そこの自治会会則、規約に書いてあるとおりです。
赤の他人に聞かれても答えられる話ではありません。
なんでもかんでもネットで聞けば解決するものではないのです。
会則等をよく読んでみてください。
会則など見たことがないのなら、役員さんに言ってもらってください。
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