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小学校のPTA規約を見直しています。
会計を監査する担当者を規約では「会計監事」となっていますが、通常は「会計監査」と呼んでいます。
どちらかに統一しようと思いますが、どちらが正しいのでしょうか?
そもそも意味が違うのでしょうか?

A 回答 (2件)

法人に対しては、民法59条で「監事」がいることになっていて、


その「監事」は、会計監査(という仕事)だけでなく、業務監査
(という仕事)をすることになっています。つまり、役員が正しく
仕事をしているかを(金の面だけでなく)監査するわけです。

もし該当のPTAでは、会計監査業務だけを行い、そのことをはっきり
させたいなら「会計監事」でしょう。ただ、規定で「監査とは
会計上のことだけだ」となっているなら、逆に単に「監事」でも
よいでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼致しました。
参考になりました。ありがとうございました。
今回は会計業務に限るという結論に至り、会計監査とすることになりました。

お礼日時:2007/05/05 12:05

他人の行った業務を監査することのみを業務とする担当者なら会計監査人が正しい名称です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
監事とはもうすこし広い意味なのでしょうか。
PTAでの監査は「会計監査」とすべきですね。

お礼日時:2007/04/17 00:23

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