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2005年10月末の交通事故にて、頚椎(C5)を骨折して、その後右腕が不自由になった為、精密検査を受けた所、神経の圧迫を確認。頚椎前方固定術を受けました。今年の6月に後遺障害診断書を医師に作成して頂きましたが、下記のような内容となっております。後遺障害等級は認められるでしょうか?教えてください。

受傷日2005年10月末
(約1ヶ月後から右腕が不自由と認識、12月MRI実施するも異常無し、2006年1月ミエロCT実施脱臼(圧迫)を確認。

手術日2006年4月

入院18日間

傷病名(頚椎C5骨折、外傷性頚部神経根症、術受創部通)

自覚症状(頚部痛、右上肢の筋力低下、腸骨採骨部の痛み)

各部位の後遺障害の内容
 (1)他覚症状及び検査結果
   反射:正常
   知覚:右C5領域の知覚障害(指先、三角筋・上腕二頭筋のしびれ)
   筋力:右 三角筋、上腕二頭筋 MMTにて4+
       右上肢単筋群の持久力がない
   頚部と腰部に手術創有(頚部痛と採骨部痛)
 (8)脊柱の障害
   C5頚椎骨折
   運動障害
   (前屈30後屈30右屈40左屈40右回旋40左回旋40)

以上のような内容です。宜しくお願います。
   

A 回答 (2件)

通常なら前方固定術(脊柱の奇形変形)で11級、腸骨移植(骨盤骨の変形)で12級、併合10級です。


脊柱の変形、骨盤骨の変形を診断書に書いて貰ってください。

運動障害は1/2以下ですと8級です。
前屈60°、後屈50°、左右回旋70°が正常値です。
貴方の場合、合計で1/2以下にはなっていません。
測定の再検査です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。後遺障害診断書には現在そのような記載はありませんが、保険会社からは「頚椎前方固定手術をした事は、入院診断書を添付しますので、そちらで確認ができます。脊柱の変形についてはCT等で確認できますし、その時に腸骨を採取し頚椎へ移植した事がわかるので大丈夫です」との回答を貰っています。これはまずかったでしょうか?
現在保険会社から認定取得依頼中です。認定取得が完了した後、認定に対して納得がいかなければ、認定根拠の説明書の提出を依頼して確認します。その内容で、脊柱の変形と骨盤骨の変形が認められていなければ、再度医師に診断書に記載をしてもらって異議申し立てという流れを視野に入れておいたほうが良さそうですね。

補足日時:2007/07/01 09:26
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お考えの通りです。


全ては後遺障害診断書ですから「わかるので大丈夫です」と言う言葉は余り当てにはなりません。
診断書は提出済みのようですから認定後の対応となります。
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