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 学習塾を運営している会社に勤務しています。
 講師にはアルバイト(主に大学生)を雇っています。そのアルバイトの賃金のことでご質問いたします。
 講師に対する賃金は、その日担当してもらった授業数(コマ数)に応じて、コマ単価×コマ数という計算で支払われています。
 講師の出社時刻は、その日その講師が最初に担当する授業の20分前までと規則に定められています。例えば、17:00からの授業を担当する講師は、16:40までに出勤しなければならず、タイムカードによって時間管理されています。この出社時刻に遅れると遅刻扱いとなり、1月の中で2回以上遅刻すると2回目から賃金控除となります。
 講師の就業規則には、その日に担当する授業の予習・教材準備をその20分の間にやることと定められています。
 この20分間に対しては、会社から講師たちに対して何ら対価が支払われていないのですが、法律上問題はないのでしょうか?もし問題があるとすれば、どのような法律に抵触するのでしょうか?

A 回答 (8件)

>講師の出社時刻は、その日その講師が最初に担当する授業の20分前までと規則に定められています。

例えば、17:00からの授業を担当する講師は、16:40までに出勤しなければならず、タイムカードによって時間管理されています。この出社時刻に遅れると遅刻扱いとなり、1月の中で2回以上遅刻すると2回目から賃金控除となります。

>講師の就業規則には、その日に担当する授業の予習・教材準備をその20分の間にやることと定められています。

この状況から明らかにご質問の20分間は労働時間になります。労働基準法第24条(賃金の支払)違反です。

この回答への補足

 回答ありがとうございました。
 今日確認してみたところ、『授業の予習・教材準備』について定めているのは、就業規則とは別の文書でした(講師研修の手引きのような文書です)。
 就業規則には、20分前に出社することと、その20分間が給与の支給対象にならということが書かれています。

補足日時:2007/07/04 23:27
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> この20分間に対しては、会社から講師たちに対して何ら対価が支払われていないのですが、法律上問題はないのでしょうか?



労働者から一切請求が無い状況なら、事実上の問題になりません。

逆に、問題にするためには、
・支払いの根拠となる勤務時間の記録、20分早く出る旨の命令を確保。
・内容証明郵便で20分分の賃金の支払いを請求する。
・指定した期日までに支払いが無かった事が確認できる通帳のコピーを取得。
この時点でNo.2さんの言うように、労働基準法24条に違反し、賃金の不払いである旨が主張できます。

その上で、労働基準監督署などから行政指導してもらいます。

それでも支払われない場合、支払い督促、小額訴訟など。

未払い賃金の時効は2年間です。
差しあたり出来る事として、勤務時間の記録はしっかり残してください。

--
状況からして会社に労働組合は無い、機能していないと考えられますので、社外の労働者支援団体に相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございました。
 会社に是正させる為には、最終的には労基署に相談に行くことに
なるんでしょうかね。

お礼日時:2007/07/04 23:41

>出社時刻は、その日その講師が最初に担当する授業の20分前までと規則に定められています。

この出社時刻に遅れると遅刻扱い。

この時点でアウト!!!
労働基準法に抵触します。時間あたりの給料が計算できますので、賃金支払いの対象となります。

>授業の予習・教材準備をその20分の間にやること
労働の準備はれっきとした労働の提供になります。
ちなみに就業時間以後に掃除等が強制されていても労働の提供!
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>この20分間に対しては、会社から講師たちに対して何ら対価が支払われていないのですが、法律上問題はないのでしょうか?



問題があります。

>もし問題があるとすれば、どのような法律に抵触するのでしょうか?
労働基準法等
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 労働形態が委任契約かパート・アルバイト契約かにもよるのですが、アルバイトであるなら、この給与計算は出来高払いとは言いづらく事実上の時間給だと考えられます。

ですので最初の20分間に関しても給料を支払う義務があるでしょう。
 委任契約である場合には授業前20分間の拘束自体が不当というか、そうした指示をする権限がありませんので、従う義務は無いことになります。
 また、2回以上の遅刻で賃金控除の取り決めは違法であり無効となる可能性が高いです。よくアルバイトなどで三回遅刻すると1日分給料減額などという話を聞きますが、これは違法です。遅刻した時間分しか給料は引くことができません。いわゆるノーワークノーペイの原則と呼ばれるもののひとつです。
 どの法律に具体的に反するかといわれると、分かりやすく明記されているわけではないので困ってしまいますが、「ノーワークノーペイの原則に反する」といえば労働基準監督署などでは通じると思います。これはアルバイトの場合の20分に関する根拠でもあります。
 委任契約の場合もいろいろ法令が交差するのですが「20分の拘束時間を強要するなら偽装委任になる」といえば通じるでしょう。

この回答への補足

 回答ありがとうございます。
 1コマは80分で、講師の賃金は、その講師のコマ単価×担当したコマ数で計算されています。その1ヶ月分の合計をまとめて支払う形態です。
 委任かアルバイトかでいえば、アルバイト契約になると思います。
 講師達の遅刻による控除は、就業規則により2種類定められています。1つ目が、『20分前の出社に遅刻したが、授業開始時刻には間に合った場合』で、2つ目が、『授業開始時刻に遅刻した場合』です。
 後者の方が当然重く、遅刻したコマについて、コマ単価の30分分相当額が減額されることになっています。
 前者については実際に控除するかどうかは、各教室(教室は複数あり、教室ごとに責任者がおかれています)の責任者(社員)の判断・裁量に任されています。この場合の控除額は、コマ単価に対して○分間分という計算ではなく、独自の控除額が定められています(具体的にいうと1回の遅刻につき450円の控除になります)。

補足日時:2007/07/03 15:55
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コマ数となるとちょっとそこまで詳しくないので不明でごめんなさいなのですが、1年位前に似た事例でマクドナルドがつるし上げになっていました。

ニュースにもなりました事実ですので実名を挙げさせていただきます。

本来賃金を30分単位、などとした場合はその日単位のカットではなく、月単位などトータルでの単位にしなくてはなりません。
例えば7月1日に18時まで予定が18:20までになった、7月2日に19時までの予定が19:15までになった場合、現状その35分はカットされるのが世の中では一般的ですが、これは法律違反。30分は賃金支払いが発生、5分はカットしていい、となります。(勿論他の日も同様なのでこの5分も後日の働きによって賃金発生の可能性があります)
これをせずに勝手にカットしていたため、マックは過去2年分にさかのぼって賃金支払いをするという話でしたが、実際その期間勤務されていた知人は何の連絡も無いと言っていましたね。
今その人とは疎遠ですので結果はわかりませんが、個人的には支払いがあるのかかなりあやしーなーと思っています(^^;)

まぁ道徳的には余裕で前にくる位じゃないと、時間ギリギリに駆け込むなんて先生としてはどうかと思いますので出勤の強制事態は仕方ないかな(あくまで一個人の意見として)と思いましたが、そこで遅刻扱い、賃金にも支障があるという辺りは完全に問題です。
無償雇った上で罰金なんていい度胸じゃないですか。つうかこれはもう「儲け」と言ってもいいですね。感覚的にはある種の不労所得の域に感じます。

そんな訳で法的には問題があるのは火を見るより明らかですが、なんとかするにはなかなか労力がいりそうですね。心中お察しします。頑張ってください。
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このようなケースについては有名な判例があります(平成12年3月9日最高裁判決「三菱重工業長崎造船所事件」)。



〈労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。〉

月に2回以上遅れると賃金から引かれるわけですから、20分前出勤は義務づけられたものと考えるべきです。
したがって、他に特別の事情がない限り、判例にしたがって該当の時間は、
当然賃金が支払われるべき労働時間と解釈するのが妥当ということになります。

ですので、この分について賃金が支払われていないとすると、
賃金全額払いの義務を定めた労働基準法24条に違反することになると思われます。
(刑事罰が加えられる場合は30万以下の罰金)

参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tim …

この回答への補足

 回答ありがとうございます。
 会社が運営している教室は複数あるのですが、講師の遅刻に対して実際に賃金控除をするかどうかは、各教室の責任者(社員)の運用・裁量に任されています(就業規則通り控除する責任者もいれば、見逃す責任者もいます)。
 判例も付けていただいてありがとうございます。業種が異なりますが、使用者から準備行為を所定時間外に行うよう義務付けられているという点で、本質的に一緒という印象をもちました。

補足日時:2007/07/03 15:35
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こんにちは。



>法律上問題はないのでしょうか?
確か問題あったはずです。
労働基準法第38条違反かな。
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