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 保険の満期の受け取りの質問ですが
私の親が弟を被保険者にして契約した保険で満期の受け取りが
親本人になっていて
先日満期を迎えましたところ被保険者の弟が俺の保険だから
俺がもらうと言ってきました。
親は痴呆症で入院中です。
他に妹が二人いますが、妹たちは納得できない
といっています。弟に全額受け取る権利がありますか?

A 回答 (2件)

弟さんが被保険者ということですが、満期保険金受取人は誰になっていますか?


契約者が誰であろうと被保険者が誰であろうと満期保険金を受け取る権利がある
人は「満期保険金受取人」です。まずここを確認してください。
通常満期保険受取人には「保険契約者」と指定してあるか、契約者自身の名前が
書いてあることが普通ですが、ごくまれに「被保険者」と指定されていたり、
他の人の名前が書いてあることがあるので注意してください。

以下は満期保険金受取人が保険契約者である親御さんの場合の話です。
「満期保険金受取人」を「受取人」と省略して書くことにします。
この場合、満期保険金を受け取ることができるのは親だけです。それ以外の人から
請求があっても保険会社は支払いません。

ただ、現実問題として受取人が痴呆症で入院している場合等、本人が請求できない
場合にどのような手続きで支払うかは保険会社ごとに多少違います。
一般的には、受取人の推定相続人(配偶者・子供)のうちから代表者を決めて、
その人から請求してもらいます。
その際振込先は受取人の口座を指定して、さらに他の兄弟等と一緒に念書を書いて
もらいます。
念書は、もし正当な権利者から請求があったら私たちが連帯して何とかします
という感じのものです。
満期保険金の額によって、代表者1人が署名押印すればよかったり、複数人の署名と
実印の押印(印鑑証明書添付)が要求されることもあります。
代表者を選ぶときに兄弟全員の署名を要求することは少ないので、何人かが
他の兄弟に内緒で手続きをしようと思えばできてしまいます。
金額によっては一人でも可能な場合もあります。
その際保険証券が重要ですので、しっかりと管理なさった方がいいでしょう。
詳細な手続きに関しては保険会社にご相談ください。

長くなりましたが結論は以下の通りです。
・弟さんをはじめ他の兄弟等、受取人以外の誰にも満期保険金を受け取る権利はない。
・受取人が病気等で請求できないときは子供等が代表者を決めて受取人のために請求できる。

余計なお世話ですが、誰かが全額受け取るとか兄弟で分けるとかの話ではなく
親御さんの入院費に使うなど兄弟でよく話し合うべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
みんなでゆっくりと話し合ってみます。

お礼日時:2007/08/07 21:58

契約上、満期金受取人が親本人ならば、弟さんが受け取る根拠はどこにもないと思います。

それとも契約上は契約者が親で、実際掛け金を支払っていたのが弟さんなのですか?

失礼かもしれませんが、両親どちらも痴呆症なのでしょうか?
担当の保険外交員にも相談・説明を受けて、家族でよくよく話し合って見てはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
お金は親が払っていました(母)
父は十数年前すでに他界しています。
母が他界した時の弟のためにと言って
掛けていたものです。
家族で早速話し合ってみます。

お礼日時:2007/07/04 21:27

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