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初心者で18歳です。6月初めに相手自転車との事故により、相手の方が足の親指を骨折されました。
人身事故の扱いになり、診断書では全治4週間ということでした。

先日、行政処分に当たる「違反者講習」の通知が届きました。
点数は6点でした。
初心者のため、またあらためて「初心者講習」の通知も来るのでしょうか?

また、刑事処分も必ず何かしらの通知が来るものなのでしょうか?


大変恐縮な質問ですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

どうもこんにちは!



>行政処分に当たる「違反者講習」の通知が届きました。
点数は6点でした。

恐らく6点の内訳は、安全運転義務違反2点(基礎点数)+専ら以外の原因で治療期間
15日以上30日未満の軽傷事故4点(付加点数)=6点、だと思われます。
ここで言う「専ら以外の原因」というのは相手側にも非があった場合を言います。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

>初心者のため、またあらためて「初心者講習」の通知も来るのでしょうか?

初心者特例(初心者講習制度)は、行政処分とは全く別に免許取得から1年未満の人を
対象に特別に行なわれるものです。
ですから、ご質問のケースでは初心者講習も受けることになります。
もし、初心者講習を受けなければ、免許取得1年経過時に再試験が課せられ、この再試
験に合格しないと取消し処分となります。
http://rules.rjq.jp/shoshin.html

>刑事処分も必ず何かしらの通知が来るものなのでしょうか?

上記の「専ら以外の原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故」の場合の刑事処
分は15~20万円の罰金刑となります。
しかし、未成年の場合は、家庭裁判所に保護者同伴で出廷することとなり、結果的に保
護観察処分(罰金なし)となるようです。
http://rules.rjq.jp/faq.html Q11

ご参考まで
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただいてありがとうございます。

ひとつずつ大変参考になりました。
通知を待つしかなさそうですね。。

嘆願書をお願いしてみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/06 10:43

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