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カーポートを建築しようとしたら向かいの家から
クレームがあり困っています。
市役所にまで通報されました。
前の道路が約3メートルなのですがカーポートの屋根が
道路の中心より2.5メートル?にかかるとダメって
言われました。何かいい方法はないでしょうか?

A 回答 (4件)

ずばり貴方も市役所の建築課(建築指導課)に行きましょう。



向かいの言い分は「みなし道路(2項道路)、中心から2.5m(厳密には3m?)は道路扱いなのよ、何考えてんの!」

ただ根拠に乏しいです。
一市民がそこまで理解してるかが疑問ですし、市道?認定が変わってるかもしれない、とにかく聞きましょう。それしかないです。

カーポートが10平米超えると確認申請(増築)が必要になります。
現在の建物の検査済証御座いますか、そもそも完了検査受けられましたか?

もし何もしてなければ現在の住まいが合法である事を根拠付ける必要、すなわち現在の住宅の確認申請を取る必要が出てきます・・・・(補修その他大変な事になるパターン多いです)

向かいのハイエナも怖いですが増築によるキングギドラ出現はもっと怖い!。
その辺も市役所でついでにご確認される事お勧めします。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
中古で購入した為(現在築20年)現在の
建物の状況はよくわかりません・・・
1台分の小さなものなので10m2以下です。
もちろん敷地内におさまっています。

補足日時:2007/07/06 13:20
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>何かいい方法はないでしょうか?



ありません。
道路後退線内は建築物及び建築物に付随する工作物は建築できません。
また、カーポートも柱がアルミなら違反建築物です。
http://www.k-tantei.com/column/essay109.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。
知り合いの口利きで市役所の許可を得られ
そうです。しかし当初150,000円のものが
向かいからの(1)クレーム(2)市役所通報により
業者が2度引き返しており、次に来てもらうと
3回目で追加費用が80,000円必要です。
仕方ないとはいえ痛い出費・・・
ちなみに向いにはもっと大きなカーポートが
あります^^;

補足日時:2007/07/06 15:08
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ANo.1です、急ぎの仕事がありましたので早足で書きました事、お詫びします。



まず訂正から。
>現在の住宅の確認申請を取る必要が出てきます・・・
厳密に申しますと「確認申請」ではなく「建築士が現法規に合致している事を認めれば良し、根拠(図面等)提出」となりますが、まあ書類の種類が違うだけで内容は同じことです、ただ今回は必要なくなった御様子、何よりですね。

>知り合いの口利きで市役所の許可を得られ
後退線に掛からなかったのですか?、興味ありますね。

>業者が2度引き返しており、次に来てもらうと3回目で追加費用が80,000円必要です。

これが一番解りません。
契約はされたのですか?
でなければ業者を替えられませんか?
いくらなんでも「見に来て現場調査しただけ?」ですか?基礎の穴を掘ったりしたのかな?とにかくその80,000円はあくまで勘ですがべらぼうに高いですね。
多分言外に納得の行く理由があるのでしょうが(と、期待します)・・・・。

とまれ「おめでとう御座います」(自分の身に置き換えますとこれが一番ふさわしい言葉でしょうか。)

蛇足;ほとんど質問とは関係ないですが前の方のURL、面白い、一読の価値有りですね。(的を射てる)

この回答への補足

1度目は穴を掘ったところで終了。
2度目は骨組み?を作ったところで終了。
で、次回は屋根部分を作るみたいです。
骨組みの時点でも越えてるようですが、
屋根じゃないのでOKとの事です。
市役所の人も通報を受けたので来ましたが
逆に困っている様子だったらしいです。(妻談)
市議会委員の方が口利きしてくれたようです^^;

補足日時:2007/07/06 18:05
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
向かいの方とのこれからの関係が不安です。
出来てから文句言ってくれれば80,000円の
追加は必要なかったわけですから・・・

お礼日時:2007/07/06 18:13

>知り合いの口利きで市役所の許可を得られ



基準法の3章
41条の2で適用区域があります。
この章の規定は、都市計画区域及び準~区域内に限り適用する。
42条の道路の定義も3章です。
ひょとして、都計区域外なの?
都計区域内であればあなたの回答変ですよ?
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