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以前から思っていたことで、人に聞けずに悩んでいたんですが、裁判判決は1審、2審とか地裁と高裁とかでまったく反対の結果が出ますよね。
あれった何でなんですか?裁判官の個人的な主義主張で判決は結構変わったりするものなんですか?それぞれの法廷で結審するまでに証拠の量や質も変わるんだろうけど、結果が正反対、っていうのは、一体裁判の基準はどこにあるのかと思ってしまいます。馬鹿な質問かも知れませんが、どうぞ教えてください。

A 回答 (6件)

逆転判決が珍しいから、ニュースになるのですが。


裁判官は、1審の結論に影響されないで、過去の判例から客観として判断を示すのでそうなるのではないですか?
人の意見を聞き入れるのでは裁判官はできません。
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この回答へのお礼

裁判件数の全体からみたら、結果が逆に出るのはかなり小数なんですね。
1審でも過去の判例から判断をしていると思うんで、結果が反対に出るのは何が原因しているのかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/07 09:46

「反対の結論になることがある」ですけどね。



同じ証拠でも、人によって見方が違います。
その証拠をどれだけ信用するかは、人によります。

何を重く見るか、という価値観も違いますね。

だからこそ、三審制というものが採用されているわけですが。

〉人に聞けずに悩んでいたんですが
察するに、あなたは、他人と意見が異なることになるような、突っ込んだ話を他人としていないのでは?
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この回答へのお礼

証拠やその信用度も人によって違ってくるんですね。だから三審制。
どうしてそこの違いが出てくるのか、それが知りたかったんですが・・・。
4審があったら、そこでも結果は異なってきますね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/07 09:55

例えば学校の入試の場合を考えて見ましょう。

100点満点の入試で80点取れば合格、という場合、80点を取ったAさんは合格です。ところが、79点だったBさんは不合格です。79.5点だったCさんも不合格です。

実際には点差は1点、あるいは0.5点という、非常に小さなものであっても、結果だけ見れば、Aさんは合格、BさんとCさんは不合格、という、全く反対の結果になっています。

裁判の場合もこれに似たことが起こります。例えば刑事事件なら、最も重要な判断は有罪か、無罪かです。そして、刑事事件の場合、その人が罪を犯したということを「合理的な疑いを差し挟まない程度に証明されたか」、により、裁判官は有罪か無罪かを決めます。

このとき、「合理的な疑いを差し挟まない程度」に犯罪の事実が証明されたか、についての判断は、確かに裁判官によって判断が分かれる場合があります。でも、実際には、入試の例のように、その差は、80点なのか、79点なのか、というように非常にぎりぎりのレベルで判断が異なるだけだけ、という場合があるのです(実際の裁判では点数などはつけませんので、あくまで例えですが)。しかし、入試に合格不合格があるように、その小さな違いは、有罪、無罪という全く反対の結論を招くということもあります。

裁判は「白黒をつける」場所です。有罪かもしれないけど無罪かもしれないから間をとって半分の刑にする、ということはできません。その厳しい判断の結果が、一審と二審での全く逆の結論という結果になることもあるのです。
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この回答へのお礼

分かりやすい例をありがとうございます。確かに入試や資格試験でも1点の違いで合否は分かれますね。受験生にすれば天地の違いになりますね。
裁判の場合のこの微妙な”1点”の差に相当するもの、この中に集約された判事の判断の広がり、・・・・これこそ判事の信念と良心なんでしょうか。
複数で判断していて、その中には反対意見もあるようですし。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/08 20:51

みなさんの言うとおりですが、付言させてもらいます。



裁判官の考え方も影響しないとはいえません。
憲法問題に関しては特にその傾向があります。
(今は薄まりましたが、昔はとくにそうでした)

それから
弁護士、検察官の腕もあります。

社会的に注目されている事件だと
上にいくにしたがって有力な専門家の弁護士が
つくことがあります。
トップクラスの学者に意見を書いてもらいます。
それによってかなり結果が変わることがあるということです。
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この回答へのお礼

それぞれの職務の人の判断がいろいろと影響してくるんですね。
裁判員制度が始まりますが、もし私がそういう場に居て、判断や見解を要求されたとき、一体、どんな思念が頭を占めるのか、人を裁く基準のようなものを自分自身が持ち合わせているのか、
かっこつけたことを書いてもしょうがないですけど、いろんなことを考えるんだろうなーと思います。

お礼日時:2007/07/09 22:52

裁判所は自由心象主義であり二審の裁判官は一審の判決にかならずしも拘束されません。

だからです。裁判とはもともとぎりぎりのケースがほとんどです。だから白になったり黒になったりするのですよ。
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この回答へのお礼

自由心象主義というのを初めて知りました。もう少し勉強してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/10 20:40

今回の無罪から逆転有罪の判決の理由の最も重要な部分は、具体的な目撃証言です。


子供が誘拐された揚句に殺されましたが、赤の自動車についての目撃でした。

逆に、過去にも具体的なアリバイや目撃証言が有り、事件に関わっていない事が始めから分かっているのにも拘わらず起訴されると云うことはこのところかなり有りましたが、これは検察も裁判所も不正に手を貸したことなので裁判所も壊れましたね。三年毎に教育し直しますか。

しかし、もっと大きな事件が有ったことをご存じですか?
諫早湾干拓事業で地元漁師が、海水の汚濁の理由は川をせき止めた結果汚濁が始ったのでことは具体的に証明されていたので、事業の取りやめか見直しをすることが正しいと思いますが。
だが、最高裁は国家の立場で理由も言わずに漁民を厳しく蹴散らしてしまったわけです。本来は国家賠償もののはずでした!!

利用される見通しもないままに何故莫大な税金を投入するのか。
その金は一体「どこへ消えたのでしょうか」
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この回答へのお礼

今日、大学の授業で先生が法曹教育のあり方や裁判所判決の現状を嘆いていました。詳しいことは言えないのですが、理念や哲学がない、ということを仰りたかったんだろうと思っています。私もさらに勉強したいと思います。

お礼日時:2007/07/11 23:59

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