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どこのスレに書き込んで良いのか分からなかったのでココに質問させて頂きます。

一年前くらいに借金(ローン、消費者金融)の返済が滞ってしまいお金に困ってました。
情報センターに情報を聞きに行くと債権回収も出ていました。

その当時知人から養子縁組で苗字、名前の読み方、現住所、本籍を変更すれば国金の借り入れが通る。という話を聞きすぐに実行しました。
当時無知だった私は古くからの親しい人の情報だったので疑うことなくその話に乗りました。家族には内緒でした。

計画としては
まず銀行での借り入れ→通帳の流れを作り→国金へ
の手はずでした。

が、銀行の時点で審査が通らず一ヶ月が過ぎようとしていたので消費者金融から新たにお金を借りて少しの間我慢しようということになりました。

金額は50万くらいしか工面できなかったのですが別の知り合いの協力もあり準備は整いました。が、いざ実行開始のときに話を持ちかけた本人は連絡が取れなくなってしまいました。

この時点で半年過ぎてしまい、何とか連絡が取れるまで待とうと思い借りたお金はそのまま毎月の返済&事務所などの維持にあてなんとか繋いでいたのですが一年が過ぎました。

連絡は取れないし、ちょうどその頃家族に養子縁組の件がばれてしまい名前も元に戻さなくてはいけなくなり、1ヶ月くらい前に戻したのですが養子縁組での借り入れは罪になるような話も聞きました。

消費者の借り入れもまだ少し残っていて返済はもともと困難でしたので自分で弁護士か行政書士に相談に行こうと思っているのですがこのような内容ですので相談してよいものか分からずココに書かせていただいてます。

文章の構成が下手なので内容を簡潔にすると

・養子縁組での借り入れは罪になるのか?
・残りの借り入れ分と元々(現在)の名前の借り入れを一緒に債務整理することは可能か?

の二点がお聞きしたいです。

国金の件はもちろんあきらめてます。
当時にに債務整理などの手段を知っていたらこのような行動もしませんでした。
借りたお金は今更ですが返したいと思ってます。

以上駄文ですが何かありましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

>・養子縁組での借り入れは罪になるのか?


養子縁組に関しては、当事者間の同意があり、正当な手続きを踏んでいれば、それをもって罰せられることはないでしょう。当然に、当事者の承諾なしの養子縁組では罰せられます。

養子縁組しての借り入れですが、上述の正当な手続きを経て養子縁組をして、借入金を遅滞することなくきちんと返していれば、金品の詐取目的には該当しませんから、問題ないでしょう。ただし、借りるだけかりて、さっさとトンズラしたら、普通なら通らないところを養子縁組をして審査をすり抜け、金品の詐取したと見なされても仕方ないので、詐欺に該当する可能性はあります。

>・残りの借り入れ分と元々(現在)の名前の借り入れを一緒に債務整理することは可能か?
旧来の借り入れは名義変更にて変更すれば大丈夫でしょうが、たとえば自己破産するにしても、免責(借金チャラ)が通るかどうかまでは知りません。そのほかの個人再生とか任意整理とかだったら、債務整理に足るだけの当事者の同意が得られるか分かりません。

どちらにせよ、この場ではなく、早急に弁護士と相談してください。

>その当時知人から養子縁組で苗字、名前の読み方、現住所、本籍を変更すれば国金の借り入れが通る。という話を聞きすぐに実行しました。

第一、昔の事故歴が分からなくなるだけで、新しい養子縁組後の戸籍の氏名は、借り入れ歴なく、まったくの信用度ゼロからのスタートで、なぜ審査が通るか分かるんでしょうか??  本当にその知人はバカで無責任で嘘つきですね。

この回答への補足

レスありがとうございます。

養子縁組は正当に行ってます。
が、業者相手の支払いは現在滞っています。
返済の意思はありますので、思い切って弁護士に相談してみようと思います。

>第一、昔の事故歴が分からなくなるだけで、新しい養子縁組後の戸籍の氏名は、借り入れ歴なく、まったくの信用度ゼロからのスタートで、なぜ審査が通るか分かるんでしょうか??  本当にその知人はバカで無責任で嘘つきですね。

信じた自分にも落ち度はありました。
良い勉強と思ってまともに行きます。

お返事ありがとう御座いました。

補足日時:2007/07/09 11:45
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>養子縁組での借り入れは罪になるのか?


公正証書原本不実記載罪、詐欺罪の可能性があります。

>残りの借り入れ分と元々(現在)の名前の借り入れを一緒に債務整理することは可能か?
可能です。ただ、行政書士、司法書士よりも弁護士にお願いしたほうが良いかもしれませんね。悪質なので、和解して返済していく事は出来ない可能性がありますし、自己破産では免責不許可事由に該当する可能性もあります。免責不許可事由に該当しても、免責が下りることが大半ですが、このケースは専門家でないと分からないかと思います。
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この回答へのお礼

そうですよね。
無知だったとは言えやってしまったことですし
弁護士と相談し、必要であれば警察の方に行って来ます。

ご回答ありがとう御座いました。

お礼日時:2007/07/09 11:56

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