dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

長文ですみません。
エステサロンを経営しているものです。
お客様とのトラブルで困っています。
半年くらい前からご来店いただいている方なのですが、
予約をされても遅刻や当日キャンセル、ひどい時には無断キャンセルということがしばしばでした。
毎回というわけではないのですが、2回に1回はそんな状態です。
あまりに続いたので、その方には、当日の予約で確実に来れるときにだけ予約を入れてもらうようにお伝えしました。
結局当日入れた予約でもキャンセルするので、困り果てて今月からキャンセル料を取ることにしました。
(キャンセル料がほしくてそうしたわけではなく、店として困っていることをわかっていただきたかったんですが)
先日予約が入り、スタッフ数が足りなかったので一人臨時で出勤させたところ、
予約20分前に、またキャンセルの電話が入りました。次の日に予約を入れてほしいとの事だったので、
キャンセル料を支払っていただいてからでないと次回の予約はできないと伝えると、
次の日に払いに行くと言われましたが、結局その日も来ませんでした。
本当に困り果て、手紙でキャンセル料の請求書を送り、今後のご来店をお断りさせていただきますと一筆入れたところ、怒りの電話が入り、
二度と来るなというとはどういうことだというのです。
その方は気分を害したので訴えるとのことでした。

これで訴えられた場合、店側に否があることになるのでしょうか?
また、いくらぐらい請求されるのでしょうか?

わたしのサロンは個人経営なので、スタッフも常勤2名の小さなサロンです。
当日キャンセルや無断キャンセルで営業妨害をされているののは店側だと思いますが・・・。
本当に困っています。みなさんのご意見を聞かせていただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

質問者様に問題はありません。


「二度と来ないで下さい」と言われて困るのならば、店側の方針に従うのが客の礼儀です。
嫌ならその店に行かなければ良いだけですので。

営業妨害による来店拒否ですので当然の選択と言えます。
訴えられる事はありません。(こちらに非はありません)
営業妨害として警察に相談されるのも良いかと思われます。
    • good
    • 7
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
警察の相談してみるのも一つと思いました。

お礼日時:2007/07/10 14:50

こんにちは



>その方は気分を害したので訴えるとのことでした。

脅しだと思いますが民事で訴えられる可能性が無くはないと思います。

>これで訴えられた場合、店側に否があることになるのでしょうか?

請求したキャンセル料金が法外でなければ店側の対応に問題はないと思います。
キャンセル料を「正規料金の倍額」とか請求したなら問題ありかも
しれませんが、その場合でも訴えられても「その金額は払う必要ない、
○○円の支払い(もっと安い金額)」という判決が出る程度だと思いますが。

>また、いくらぐらい請求されるのでしょうか?

もし本当に訴えてきた場合、「気分を害した精神的慰謝料」ですので
「いくらでも」請求できますが、裁判になれば勝てる(支払い義務なし)
と思いますよ。
そのためには質問者様が主張する「予約や無断キャンセル、ドタキャンを
さんざんされ続けた記録」を整理しておくと良いと思います。

まぁ本当に「訴えてくる」ことは無いと思いますので、何を言われても
無視で「もう来るな」で良いと思いますが、裁判所から特別送達が届いた
時だけは無視せずきちんと対応してください。裁判になればまず勝てますので。

どんな商売でも「店」と「客」は契約の上に商取引しています。
質問者様のエステサロンはサービスを提供し、客は金を払う。
その前提として「あなたとは今後契約できない」ということを伝えただけ
ですので、なんら問題ありません。正当な理由ですし。

>エステサロンを経営しているものです。

いくら小さい会社でも経営者はこんな問題は今後大なり小なり起こると
思いますよ。
リスク管理の一環として例えば会員制にして(初回来店したら以降は
みんな会員)キャンセル料の規定を明確にしておいて入会時に規約を
お渡し、「違反の場合は会員資格を失う」とか書いておいたらどうですかね。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
キャンセル料は数千円です。
記録はしっかり取ってあるので大丈夫です。
mot9638様の言うように、対策を考えます。
経営者としてしっかりやっていこうと再確認できました。
本当にみなさんありがとうございます。

お礼日時:2007/07/10 15:00

この際、いい機会だと捉えてこのような事に詳しく


信頼できそうな弁護士、司法書士の先生方を
探してみたらいかがですか?

この先、いろんな客の対応がこれからもでてきますよ。
あそこに相談すればいいというところを見つけておく
のも事業を長く続けるこつかと。

ちなみに私も、店側に否はないと思いますし、訴えるって
いうのも只の脅し文句にしか思えませんね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いろんなお客さんがいますので、今後のためにも信頼できる弁護士や司法書士の先生を探してみることにします。

お礼日時:2007/07/10 14:56

契約は当事者間の自由です。


ですので、来店の拒否はお店側の権利であり、お客さんの対応をしなければならないという義務はありません。

>これで訴えられた場合、店側に否があることになるのでしょうか?
>また、いくらぐらい請求されるのでしょうか?

否はありませんし、損害の賠償の請求をされることもありません。
仮にしてきても、お客さんは損害を被ったわけではないので、何も支払う必要はありません。

損害賠償の請求については、実際に発生した損害の回復のために必要な金額を支払うのが通常です。ですので、単に対応が悪い、気に入らないといった事情は、損害が発生したという事実としては原則として評価されませんので、それにより損害賠償の義務が発生することはありません。

ご質問のケースでお客さんが実際に裁判を起こしたとしたら、お客さんの訴権の濫用(ただの難癖での裁判)ということで、お店側が損害賠償を請求する余地もあります。

毅然とした対応で、こちらの主張をきちんと言ってやりましょう。
大変でしょうが、頑張ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
こちらの言い分をしっかり伝えていきます。
ほんとうに大変ですが頑張ります。

お礼日時:2007/07/10 14:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています