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8:30~18:30 休憩2時間 のみなし労働時間制。
実際は休憩が取れない。通常の帰宅は19:30。
にて会社と雇用契約結んでいます。

例えば9:30~19:30に仕事したとしても雇用契約上問題ないでしょうか?1時間遅く来ることは遅刻ですか?

A 回答 (2件)

融通の利かない上司の人なのですね。



8時間に満たなかった場合は、8時間とみなす。8時間を越えてある業務をして10時間になった場合には、その業務に通常必要な時間を考えてその時間を労働したとみなすということですね。従って休み時間返上、残業して1時間延長なら、3時間余分に労働していることになるわけで、とくに怠けながら作業していない限り、労働時間は11時間になるはず。(労使協定にもよると思われますが…。)

ただちょっとよくわからなくなったのですが、8:30~18:30と時間を決めて、その上で「みなし労働」にしているのでしょうか。時間をきっちりきめていたら、使用者が監督していることになるので「みなし労働」にならないと思うのですが。8:30~18:30というのが、仮に決めているだけなのか、それとも何か特別な拘束条件なのか。もし後者なら「みなし労働」としていることと矛盾しないのでしょうか。そう考えると前者しかないですが、それならこの時間には拘束されないはず。

いずれにしても業務の成果の評価などはその上司の人の手にあるので、つらいところですね。

しかし少なくとも、その上司さんには、もし8:30~18:30に拘束されるのだとしたら、「みなし労働」って言葉をいったいどういう意味で使っているのか疑問をぶつけたいところです。単に残業手当を節約する方便としてその制度を考えているのだとしたら、全く本末転倒で、とんでもない制度の悪用だと思います。このへんのことを主張されたらいかがでしょうか。

この回答への補足

返信ありがとうございます。

会社の雇用契約書には、
(1)始業、就業の時刻
事業場外みなし労働時間制:始業8時30分~終業18時30分
(2)休憩時間 120分
(3)所定時間外労働 必要によりあり(就業規則14~20条)
休日: 土曜・日曜・その他当社カレンダーによる

…となってます。
派遣スタッフの労務管理の仕事です。
今までいつどうゆう形で始まるか分からない1日の労務管理が、
8時間の所定時間をこなしたとみなし、それを対価とするものと
認識していました。
必ず8時30分に来て規定場所にいろ!という時間を
拘束するならやはりみなし労働じゃないですよね?
そうしないことを評価基準の対象にするのは不当ではありませんか?

ちなみに所定時間外労働は毎月8時間分のみついてますが、
それ以上の時間稼動は間違いなくあります。

補足日時:2007/07/11 07:10
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「みなし労働時間制」には「事業場外労働」「専門業務型裁量労働」「企画業務型裁量労働」の三種類があるようですが、どれでしょうか。




> 例えば9:30~19:30に仕事したとしても雇用契約上問題ないでしょうか?

雇用契約だけみると問題ないと思いますが、実際の業務上困る場合は、しないほうが良いと思います。(査定に響くと思います。極端には解雇されるかもしれません。)上司や同僚の方とよくご相談ください。


> 1時間遅く来ることは遅刻ですか?

同様に雇用契約での時間に遅刻したことにはならないと思いますが↑と同じ理由で、実質的に遅刻になるかもしれません。

例えば、記者さんで外回りが多いので「事業場外労働」の「みなし労働」としますと、何時に出勤するかは自由だけど、取材対象との約束の時間に遅れたら、遅刻は遅刻になりますね。

「企画業務型裁量労働」では労働時間を自分が自由に決められるわけですが、それでも他の重役さんや社員の人たちとの会議に遅刻したら、遅刻は遅刻です。

例えば、毎朝8:30からの朝礼に皆そろうことが業務上必要ならそれに遅刻しないようにしなければ…という話です。

ご存知のことばかりでしたらどうぞご容赦ください。

↓のHPもご参照ください。

参考URL:http://www.zeseikankoku.com/kisoku/kyoutei007.html

この回答への補足

ありがとうございます。
事業場外労働です。

所定時間8時間勤務しているわけですから、
業務対応できる状態であれば問題ないですよね?
例えばある日によっては7:30に出勤することもあるし、
休みの日に連絡あることもあるし、
スタッフ管理全般の仕事ですから、どういった形で仕事が始まるか
様々なので、携帯で連絡取れる位置にいるのであれば、
問題ないと思ってます。

今日、その件で融通利かない上司と喧嘩しました。
みなしでも規定場所に8:30にいなきゃいけないのは、
仕事の始まりではないと思うのですが…。

補足日時:2007/07/11 00:13
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この回答へのお礼

度々追加です。
みなし労働時間制は「所定時間仕事をしたとみなす」契約ですよね?
8:30~18:30であってもその日に定時間の稼動を
間違いなくしているのであれば文句言われる事ないと思います。
それであれば、本来2時間休憩とれてない部分はどうでしょう?
とる努力をするしかないですよね。
フレックスタイムより融通利かしてある契約内容ではないのでしょうか?

お礼日時:2007/07/11 00:32

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