プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私はサラリーマンの主婦です。
パートの収入が年間96万円。
それと別にパソコンでカタログを作成をして 個人的に法人2社程と直接、仕事をとっています。
去年まではそれほど取引はなかったのですが 今年になり、
既に7月の時点で売上130万・利益43万、年内見込みで利益65万程の予定です。次年度以降も同様で推移する予定です。

確定申告をしないといけないのでしょうか?所得税は?住民税は?
その前に個人事業主の申請はしないといけないのでしょうか?
サラリーマンの扶養を外れたら、健康保険や年金などはどうなるのでしょうか?

知らないことばかりで 質問をならべてしまいましたが
現在の状況で一番いい方法を教えて下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご質問の件ですが確定申告しないといけません。


お見込みのとおり個人事業の開業届けは出してください。
気になる税金関係ですが、まず収入金額は96+個人事業売上(200くらい?)です。
所得金額は給与分31万(給与所得者控除65万引きます)と個人事業分65万ですから96万円が所得になります。
所得から38万の基礎控除を引いて当年度は社会保険控除や他の控除はたぶんないでしょうから課税される所得は58万くらいでしょう。
所得税は5%ですから3万円程度、住民税は10%ですから6万くらい、扶養は抜けますから国民健康保険税が自治体によってまちまちですが8万から10万程度、国民年金が年間17万弱来ます。
実際の支払日は平成20年3月に確定申告をしてから3月15日に所得税、6月、8月、12月に住民税、7月から平成21年2月まで8回にわけて国保税、
扶養を抜けた段階で国民年金です。
扶養を抜けるのは個人事業を開業してすぐです。あなたが扶養を抜ける
とご主人の家族手当は減額されると思います
ですから個人事業による実際の利益は手取りベースで65-3-6-10-17-(ご主人の家族手当減額分)=20万程度
だと考えてください。
ただし上記の数値はあくまで全部馬鹿正直にやった場合です。

税理士等とよく相談して個人事業の経費等をうまく勘案されることを強くお勧めします。たぶん利益65万というのも手取りベースでの話でしょうから、減価償却や交通費、通信光熱費などは勘案されていないと思いますので。会計上個人事業の利益がほぼゼロになれば扶養も抜けないですよ。
今一番いいのは「扶養を抜けない程度に個人事業の利益を設定する」ということです。

この回答への補足

早々の質問回答 ありがとうございました。
なんとなく わかりましたが、むずかしいですね~
とにかく全て税金などを払うと約29万円+家族手当 減 だということですね~。

それで扶養を抜けるラインとは?
103万以下なら非課税
130万以下なら所得税だけが発生するのでしょうか?


現在の時点で考えれば
今年の個人事業売上げの利益 現在43万で、そこから 交通費やら通信費 もう少し細かい資料やパソコン消耗品を購入した 金額はひいてないのでそのへんをさしひくと 96万のパート収入とあわせて収入130万以内にはおさまる計算になるのですが・・・

これなら扶養を抜けない程度にがあてはまるのでしょうか?

あと、もう1点
経費でみとめられる範囲の内容などは、税理士さんにご相談しに行けばいいのでしょうか?
税務署にいけばいいのでしょうか?相談料みたいなお金はいりますか?

わかれば、また教えていただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

補足日時:2007/07/12 10:54
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扶養を抜けるラインは各制度によってまちまちです。


http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/huyou …

あなたの場合は年収96万円のパート収入があるので個人事業の課税所得が出てしまうと大変ややこしくなりますが、130万円以下(パート収入+個人事業課税所得)にしておけばいいと思います。

経費で認められる範囲は非常に煩雑ですので一概には言えません。
例えば個人事業に用いた光熱費ですが、自宅であれば厳密に言えば
家庭用と個人用に分けることが出来るわけです。
自宅の電気代のうち何割を個人事業経費として計上できるのか、通信費はどうか、交通費はどうか、など細目に渡ります。
雑誌を買ったとしても個人事業の着想に必要なものであればその雑誌代も個人事業の経費として認められる場合もあります。
税理士のほうが相談相手としてはいいと思います。
相談料というよりかは確定申告をお任せすればいいのではないでしょうか?個人事業ですし、金額も大きくないので一概には言えませんが数万円もかからないとおもいますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
2回もご回答頂き、大変役にたちました。
後は調べて、税理士さんにご相談したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/26 22:07

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