
タイトルの通りですが、賃貸住宅の契約書に大家(貸主)の住所が記載されていない場合、
この契約書は有効なのでしょうか?それとも無効でしょうか?
大家(貸主)の署名捺印はあります
借主、連帯保証人、媒介業者は住所と氏名(会社名)の署名捺印(記名押印)があります。
ちなみに宅地建物取引主任者の記名押印もあります。
色々調べていましたがいまひとつ見当たらなかったので質問いたします。
宅地建物取引業法第37条(書面の交付)には
> 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
とありますが。
賃貸住宅でなく何かの取引のときには住所が記載無くても契約書として十分に通用するともありましたが。
他の賃貸住宅契約の質問にも「契約書に大家の住所が・・・」との記載はありましたが、
直接この質問とは関係なさそうですので。
カテゴリー違いかもしれませんが、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
有効ですね。
法務局へ行って、その住宅を登記した人を調べれば、簡単に大家を特定することが出来ます。
ただし、その名義と違う人が、契約書の大家の所に記名押印しているなら、はじめから契約する権限が無いので、契約は無効です。
この回答への補足
素人でも比較的容易に登記情報が確認できることもわかりました。
ただ宅建業法第37条に住所もわざわざ書いているのに、
契約書に住所を書かないでも有効とは腑に落ちない感がありますが。
No.2
- 回答日時:
ん~, 「貸し主がどこの馬の骨だかわからない」とどうにも心配なら, 仲介業者に「大家に会わせてください」って頼めばいいだけのような
気がするんだけどなぁ. 大家に会う理由ならなんとでも作れますし, 最終手段として「特に住宅の賃貸に関しては貸し主と借り主の間の信頼関係が重要である, その信頼関係を構築するために会っていろいろと話をしたい」とでも言えば断われないでしょう.お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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