「覚え間違い」を教えてください!

初めまして。こんにちは。
24歳、独身の女です。
どこで質問していいのか迷ったのでこちらに書かせていただきます。

恥を忍んで書かせていただきます。
私は妻子ある男性と関係を持ってしまいました。
今でも関係は続いており、もう一年と二ヶ月くらいになります。
私はアルバイト、彼は正社員、奥様は専業主婦でしたが不貞を知って以降パートとして働いています。
夫婦は結婚七年目、彼のご両親と同居しており、五歳と二歳のお子様がいらっしゃいました。
そもそも浮気まで至った原因は、奥様の度重なる拒否によるセックスレスだと彼は話してくれました。
上のお子様が生まれてから片手で足りるほどしかしていないとか。
同じ職場でしたから、若干ノイローゼ気味の彼から何度か相談を受けていました。
相談を受けるうちにそういった関係になってしまったわけですが、いつの間にかお互いが本気でした。
奥様の耳に浮気の事実が入ったのは、目撃されたとか証拠を発見されたというわけではありません。
彼が自ら浮気を明かしました。
日記やメモなどがなければおそらく証拠という証拠はないはずです。
そして今では離婚を前提に別居、慰謝料・養育費の件で夫婦はモメています。
親権は奥様へ、財産分与の点は滞りなく解決しています。

そして先日、慰謝料請求の郵便が届きました。
あくまで郵便で、内容証明郵便等ではありませんでした。
簡潔に「旦那の件であなたに慰謝料として一括で二万円を請求します」とだけ書かれていました。
同日、彼にも請求の郵便が届いていたそうなのですが、請求は養育費の請求でした。
また、私の母親宛にも手紙は届いておりました。
私の母親は不倫のことは一切知りません。

話が少し逸れますが、この二通は同時には届かず時間差で届きました。
正午頃、先に届いた母親宛の手紙を、名前を調べ間違えたのかと勘違いして開封してしまいました。
内容は案の定母親宛のものでしたが、私に支払う能力がないと見越してこのような請求にしたのだろうとその時は思っていました。
日も沈む頃にまた郵便が届き、その中に私宛の請求書がありました。
ですから母親には知れていないものの、信書開封罪にあたるということは承知しております。
どうするべきかは悩んでいますが、このことは奥様には知らせていません。

話を戻しまして、アルバイトの私に一括で二百万を支払うことなどできるわけがありません。
ですが時間がかかっても分割で支払うつもりでいます。
昨日、彼からそろそろ返事を返した方がいいといった内容のメールがきたので手紙で返事を書こうと思っています。
ただ、どんな内容でどの範囲までを書いていいのか私には判断がつきません。
不貞の慰謝料は連帯債務になるということは私も彼も知っています。
だから彼は「私○○と貴女の夫○○は、分割で月々○万支払います」だけでいいのでは?と言っていましたが、これを書くということは不倫を認めたということになるような気がします。
奥様はおそらく証拠を持っていません。
このような場合、どのように返信すれば無難でしょうか?
また、調停まで持ち込まれる可能性は覚悟しています。
弁護士に相談に行こうとは思っていますが、弁護士を付けて調停に臨む予定はありません。
これは彼の調停離婚とは別件で調停を行うということになるのでしょうか?

彼の養育費請求についても疑問点が多いですが、まず知りたいのがこの件と母親宛の手紙の件についてです。
経験・知識のある方、アドバイスいただければと思います。
長文になってしまい申し訳ございませんでした。
お恥ずかしい話ですが、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>奥様はおそらく証拠を持っていません。


>また、調停まで持ち込まれる可能性は覚悟しています。

あなた自身は、不倫は否定するつもりなんですよね。
だったら、調停に持ち込まれるまで、待っていてもいいのではないでしょうか?

いずれは支払う慰謝料にしても、アルバイト収入のあなたに200万円もの請求は出来ないと思いますから。

そして、いずれお母さんにバレるのも仕方ないことかも知れません。
なぜなら、相手の奥さんは、必ずあなたに何かをしないと気が済まないようですから・・・
それは、お母さん宛の手紙でわかります。

なるべく早く、弁護士さんに相談に行って、正確なアドバイスを受けてきてください。
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>母親には知れていないものの、信書開封罪にあたる


母親宛(自分あてではない)ことを認識して、そのうえで封を開けることは刑法133条(信書開封)に該当します。但し本犯罪は刑法135条により親告罪と定められているので、これについては母親に正直に打ち明け(叱られるかも知れませんが)謝罪するのが適当(ただでさえ、心の重荷が多いのですから、一つでも軽くするべき)と思います。
親告罪ということは、母親が訴えでないことには、犯罪として取り扱うこと(具体的には裁判をおこなう)ができません。

>これを書くということは不倫を認めた
とありますが、質問者はあくまでも不倫を否定するつもりなのでしょうか?徹底的に否定するのであれば、内容証明郵便で不倫の事実は無いこと、慰謝料の要求は不当であることを書いた返事を出すことです。
但し、質問文では不倫自体は真実であるようですので、もしこれ(否定)をやってしまうと、泥沼状態に陥ると思われます。

条件闘争(慰謝料の金額や支払い方法)をするのであれば、素直に不倫を認め、反省と謝罪をおこなったうえ、質問者が妥当を思われる金額と支払い方法を提案するのが良いでしょう。ただ、減額要求の理由が単に“質問者がアルバイトで支払能力がないため”というのはやめたほうが良いと思います。
例えば、もし質問者が痴漢の被害にあって、その慰謝料を要求したとき、犯人が“私はアルバイトで収入が少ないので、慰謝料を半額にしてください”と申し込まれて、平静に受け入れることが出来るか否かを考えてみると理解できるかと思います。
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こんばんは、


あなたはパートで支払能力がなさそうですので。
200万はちと高額です。普通郵便で来たのなら無視してもかまいませんが、義理を立てて支払うなら30~50万程度を、自分の支払得る金額で分割で支払う旨をお伝えしては?

文章は”○○さんの請求どおりにお支払いすることは経済状態がゆるしませんので、慰謝料として30万を24回にわけて、2007年8月15日よりお支払いいたします口座をご指定ください、これが私の精一杯となります。”でいいんじゃないでしょうか。まあ、裁判になるまでほっておけばいいような気もしますが・・・
頑張ってください。
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旦那の件であなたに慰謝料として一括で二万円を請求します>此処では2万円ですが、200万円ですよね?


 どの程度で折り合うかと思うんです、支払い能力が無いならその旨を話すとか。
 不倫で慰謝料請求は世間で有る話ですので、貴方もこれでその男性と縁を切る位でないと、益々相手ペースに填められると思います。
 不倫は不倫ですから、火遊びはこれで辞めることです。
 法律的な専門関係はプロの弁護士に相談するとして、住んでいる役所で法律相談は予約制で有るはずです。
 私の区役所は30分無料で弁護士の先生に相談できました。
 一度問い合わせてはみてはどうですか?
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民法専門の弁護士事務所に行って、30分5000円程度で相談に乗ってくれます。

紙に質問をまとめて書いて、(自分がした事を時系列的に書いた紙を見せる)弁護士さんに見せて、相談するほうがいいと思いますけど。
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