
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
母の財産を配偶者である父親が相続する場合、1億6000万までは非課税になります。
つまり何もしなくていいことになります。
下手に生前にお金をやり取りすると、それこそ贈与税の対象になります。
預金を引き出して他の人の口座に入金すれば、まさしく贈与です。
1億6千万だとすれば、まったく問題ないです。(1千万以下だと思うので)。
親戚などが、「生前中に手続きしたほうがいい」などといろいろ言われたので皆さんの力をお借りしました。
「生前中に」というのは、恐らく亡くなった場合すぐに引き出しが出来なくなるので、困らないようにという意味も含まれてると思います。
ご回答していただきありがとうございました。

No.3
- 回答日時:
まず最初の段階として
「本人があなたに贈与する意思があるかどうか」
あるのならば
委任状を書くか本人が窓口に行くか です。
次に金額によりますが
贈与の範囲内の額かどうか というのと
贈与税より相続税が安いので今しない方がいい ということです。
既に回答いただいてますが
1年間110万円いないであるか
相続時精算課税制度を利用するか などありますが
まずは本人の意思がどうであるか が問題となります。
簡単に考えますと
>贈与税がかからないようにするには、
どのようにしたらよいのでしょうか?
の、回答としては「贈与しなければいいので今、名義変更などやめたほうがよい」ということです。
本人には確認してませんが、勿論父または私に贈与する意思は間違いなくあります。
しかし、委任状等必要ということと税金もかかるようなのでやはり相続という形に致します。
アドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>贈与税がかからないようにするには…
どのくらいの定期預金でしようか。
1年間に 110万円以下なら贈与税の基礎控除範囲です。
>生前中に自分名義(または父名義)に変更することって…
あげるほうともらうほう、双方に贈与の意志があるならできます。
>それともやはり一端解約した方がよいのでしょうか…
名義変更にしろ解約にしろ同じです。
本人が銀行に出向くか、銀行の指定する委任状が必要です。
>また他に良い方法があれば教えてください…
何千万もあるなら、そのまま相続まで待つことです。
いま贈与扱いをすれば、110万円を超える部分にきわめて高い税率が適用されます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
一方、相続税は、
5,000万円 + 1,000万×相続人数
までが免税です。
これ以上の額があるにしても、相続税の税率は贈与税に比べたら微々たるものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
委任状が必要なようなので、やはり変更、解約は見送ります。
相続税の方が税率が低いこともわかりましたし、預金も数百万程度だと思いますので焦らず今のままでいることにします。
いろいろ情報とアドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>本人以外の途中解約手続きって容易に出来るのでしょうか
本人でないと解約手続はできない(委任状による代理人請求は可)
>贈与税がかからないようにするには
一部払出で贈与税の範囲内で。
>生前中に自分名義(または父名義)に変更することって出来るのでしょうか
変更は難しいと思います。解約。
定期の解約もATMで可能な場合もありますが、暗証番号などを登録していない定期ですか?
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