現在、パートをしている主婦です。
夫の扶養内で働いており、年間の収入が100万なので、
パートの所得=100-65=35万となります。
これとは別に、パソコンの在宅入力業務で、月3万程度
の収入が得られる仕事を見つけました。これは在宅による
収入なので、仮に年間36万の収入の場合、
在宅の所得=36万-経費
という認識ですが、以下を経費として計上
すると、経費が36万前後になりそうなの
です。
・持家の減価償却費(事業用を按分)
・持家の固定資産税(事業用を按分)
・光熱費(事業用を按分)
・インターネット通信費(事業用を按分)
・プリンターインク代
・用紙代
・パソコン、プリンターの購入費用
※持家の名義は夫
この場合、実際に経費=36万となった場合、
在宅の所得=0ということで、特に確定申告を
する必要は無いという認識で正しいでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>これとは別に、パソコンの在宅入力業務で、月3万程度
>の収入が得られる仕事を見つけました。
ご質問とは逸れるのですが、どうも内職商法に
騙されていそうな気がします。
在宅での仕事で、毎月3万程度確実に稼げるなんて話は
通常ありません。収入が安定しないのが在宅の仕事ですから。
特に入力の世界は、ハードルが低い(できる人が多い)ため、
競争も激しく、単価も安いのが現状です。
たとえば、コネのあるところ(昔、勤めていた会社など)から、
確実に毎月仕事をふってもらえて…という話なら別ですが。
仕事を穫るための営業を、自分でしなくてもいいという話
であれば、まず間違いなく悪徳商法です。
どうか騙されるようなことがありませんように。
http://plus1.ctv.co.jp/webdoc/2002/0416/i0416.html
http://www.cooltatujin.com/naisyoku/index.html
No.2
- 回答日時:
>夫名義の持家に対する減価償却費と固定資産税を妻の在宅ワー…
税法でいう「生計が一」である家族の持ち物を事業に使用した場合、そのまま経費とすることができます。
何も問題ありません。
妻から夫へ賃貸料などを払う必要もありません。
No.1
- 回答日時:
>在宅の所得=36万-経費…
基本的にはそれでよいです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
>・プリンターインク代
・用紙代…
私用にまったく使用しないなら、按分しなくてもよいですけど、まったくしないと言い切れますか。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm
>・パソコン、プリンターの購入費用…
バソコンもプリンタも、その仕事をするためにわざわざ買い入れたのですか。
また、プリンタはともかく、パソコンが 10万円を超えるなら、原則として減価償却資産となりますので、購入年にすべて経費にできるわけではありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
>実際に経費=36万となった場合、在宅の所得=0ということで…
もうからない商売ならやらないことですね。
いわゆる「内職商法」にはまってはいけませんよ。
>特に確定申告をする必要は無いという認識で…
しなくてもおとがめはありませんけど、パートの 100万円から源泉徴収として前払いした分が返ってきませんよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
早々のご回答誠にありがとうございます。
初回の質問文できちんと明文化しておけば
よかったのですが、このような質問をさせて頂いた理由として、
夫名義の持家に対する減価償却費と固定資産税を妻の在宅ワー
クの経費として本当に計上可能なのかというのを確認したかっ
たのですが、これは可能ということで宜しいのでしょうか?
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