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行政書士が行える業務の中で、司法書士が行えない業務ってありますか?

A 回答 (1件)

 行政書士は法律で他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。

)を作成することを業とし、そのほか、他人の依頼を受け報酬を得て、作成できる書類を官公署に提出する手続を代わって行い、又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができますが、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができないとされています。法律資格においては広範に認められていますが、他の法律、たとえば司法書士、社会保険労務士、税理士で固有分野とされたものについては制限を受けます。
 一方、司法書士は法2条で
  1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
  2.裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
  3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
 と法定されています。だから、裁判所、検察庁又は法務局以外(警察署、県庁・市役所など)に提出する書類の作成は司法書士には行えません。
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