管轄外への本店移転の場合、この登記申請は旧本店所在地分と新本店所在地分を同時申請しなければなりません。
そこで、新本店「所在地」(「所在場所」でないから、これは新しく引っ越すところの管轄内ということでいいんですよね?)にその会社の既存の支店があるときの登記申請について質問です。
(例)本店を中野区○○から新宿区△△に移転する場合
【旧本店所在地(中野区)分の申請書の記載】
[本店] 中野区○○
→登記官が登記簿を特定するために記載する
【新本店所在地(新宿区)分の申請書の記載】
[本店] 新宿区△△
→この法務局にはこの会社の登記簿は存在しないため、新たにこの住所を本店とする登記簿を立 ち上げる
ここで新本店所在地にその会社の既存の支店があるときには
新本店所在地(新宿区)分の申請書にも
[本店] 中野区○○
と旧本店の住所を記載するのはなぜですか?
新宿区法務局にあるのは、支店についての『ミニ』登記簿で、この登記簿は結局のところ閉鎖されることになります。この新宿区で申請する登記申請書には会社法911条3項に挙げられている事項を記載しなければなりません。その記載を元にして新たに登記簿を立ち上げるのは支店があってもなくても同じことのように思うのですが…?
支店(新宿区××)と同じところに本店が引っ越してくるのなら、(かつ、その支店の登記簿は閉鎖されないで、本店のものに訂正されて、その後も利用されることになるのなら…)
[本店] 中野区○○
と記載するのは意味があるかと思うのですが…もしかして、『新本店所在地にその会社の既存の支店があるとき』というのは、支店のある同じところに本店が引っ越してくることを言っているのでしょうか??
ご回答・ご教授よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
特に参考文献があるわけでもなく、かつ#1の回答でも十分だとは思いますが、少し自分なりに考えたので、回答します。
そもそも、登記申請書の記載事項として、「本店」は何のためにあるのか?それは、商号とあいまって、申請の対象となる会社を特定するためであり、言い換えれば、登記官が既にある登記簿を検索をするためです。不動産登記法上での氏名と住所の役割と等しいです。
そのため、商号変更の登記を申請する場合でも、本店移転の登記を申請する場合でも、旧商号、旧本店を記載するのが原則です。
本店移転において、新所在地に支店の登記記録が存する場合には、新所在地用の登記申請書の記載事項の本店は、原則どおり旧本店を記載します。(既にある支店の登記簿を、商号区の本店欄につき抹消する記号を記録し、登記記録区に本店移転の登記を行ったうえで、当該登記記録を閉鎖するために、検索する必要があるから)
ところが、新所在地に支店の登記記録が存しない場合には、例外的に登記簿を検索する必要がないために、移転後の本店を記載する取扱いになっているのではないかと推察されます。(個人的には、むしろこちらの取扱い、つまり新所在地に支店の登記記録が存しない場合に、新本店を記載する取扱いの方が、多少釈然としませんが)
>支店のある同じところに本店が引っ越してくることを言っているのでしょうか?
支店所在場所への本店移転、つまり既存の支店を本店とする場合の手続きは、また少し特殊な問題をはらんでいます。試験範囲から大きく逸脱するので、気にする必要はないと思いますが、興味があれば別途質問してください。
nanbakenta様、ご回答ありがとうございます。以前もご回答・ご教授していただきました。
登記申請書に[本店]を記載する理由は、
『大原則』として『登記を申請する会社の登記簿を検索・特定するため』
であると今さらながら確認できました。
僕はこの本店移転の登記について、
「支店がない」場合に新所在地分の申請書に
[本店] 新宿区△△
と記載することを原則として、「支店がある」場合を例外のように考えていました。
『大原則』を確認して考えると、「支店がない」場合に申請書の[本店]に新本店所在地を記載することが例外中の例外で、なるほど…おかしな感じがしますね。
今後もこちらで質問させていただきます。ご回答・ご教授していただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 simis511
No.1
- 回答日時:
>新宿区法務局にあるのは、支店についての『ミニ』登記簿で、この登記簿は結局のところ閉鎖されることになります。
おそらく、登記官が職権で閉鎖するミニ登記簿を見落とさないようにするためだと思います。ミニ登記簿に記載されている本店は当然、中野区なのですから。
>その支店の登記簿は閉鎖されないで、本店のものに訂正されて、その後も利用されることになるのなら…)
会社法施行の前は、支店所在地の登記簿は、ミニ登記簿ではありませんでしたので(目的欄、役員欄等もあった。)、閉鎖されないで、そのまま本店所在地の登記簿として利用されていました。先ほど理由らしきことを書いてみましたが、個人的には、その時代の書式を、そのまま踏襲しているだけの話だと思っています。
buttonhole様、ご回答ありがとうございます。いつもお世話になっております。
旧法下での手続きを踏襲しているだけなら、そうなんだと納得して覚えるしかないですね。
でも、支店がある場合、旧本店の住所を申請書の[本店]に記載して登記官が支店の存在を確認し、そのミニ登記簿を閉鎖するという一大事を見落とさないようにするためという理由づけがあれば、忘れることはないでしょうし、間違えることもないと思います。
今後もご回答・ご教授お願いいたします。simis511
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