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始めに・・
フィッシングで質問しようか迷ったのですが、
財産の問題もありますので、此方にしました。
場違いでしたら申し訳ありません。

本題です。私の祖父が20年ほど前に他界したのですが、
その祖父が漁業権を持っていました。
祖父には子供が男女七人、娘の一人が結婚しないで最後まで祖父の面倒を見ていました。
祖父の財産は最後まで面倒を見た子供に分与されました。
その中に私的財産である漁業権も含まれて居ます。
この人が死亡すると、現在も結婚していない為に漁業権は無くなってしまいます。
この漁業権を私に譲渡する事は可能でしょうか?
私の母親の妹が現在の所有者です。
もし可能な場合は相続税はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

漁業権は原則として譲渡できないことになっています。

(漁業法26条)
例外では相続や会社の合併などありますが、その場合は、2ヶ月以内に都道府県に届ける必要があり、都道府県では適正を有するかどうか判断し、そうでない場合は取り消すことになっています。
今回は、20年が経過していますし、その当時、どのような手続きをしていたか、調べる必要がありそうです。
漁業組合でお聞きになってはどうでしよう。
なお、「私的財産である漁業権」と云っておられますが、漁業権は公共性をもった特殊の権利であるため、様々な制限があるので慎重にすべきと思います。

この回答への補足

tk-kubota様有り難う御座います。

現在、組合と県庁の水産課に聞いて返事待ちの状態です。
現所有者が余命宣告されましたので、
突然このような話が出てきました。
金銭的な財産なら簡単な話だったのですが、
特殊な財産ですので、難しい問題です。
有り難う御座いました。

補足日時:2007/07/18 02:55
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