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一昨日、お尋ねしました交通死亡事故と家族埋葬料につきまして再度、お尋ねします。
健康保険法67条2項において『同一の事由に付き、損害賠償を受けたる時は・・・
その価額の限度において・・・・保険給付を行う責を免れる』と規定があります。
 この条文についての内容を専門書等で調べたところ、被害者が自動車損害賠償保障法による保険者から損害賠償金を受けた場合にも免責の事由に該当するとの内容が記載されておりました。
自動車損害賠償保障法によると被害者死亡の場合の保険金の内容には葬儀費用として60万円の保障が盛り込まれておりましたが、上に示しました条文の内容とこの
自賠責の葬儀費用の規定を照合すると、これはやはり、被害者の損害補償と保険給付の目的が同様であるとして保険給付の免責に当り、埋葬料の支給はしなくとも良いのではないでしょうか?
専門家ならびに実務担当者のご意見をお聞かせ願いたいと存じます。

A 回答 (8件)

交通死亡事故の時の家族埋葬料については、被害者が自動車損害賠償保障法により保険者から損害賠償金を受けた場合には、健康保険からの支給はありません。



仮に、健康保険から支給した場合は、健康保険から自動車保険のほうへ請求することになります。

この回答への補足

no1とno2の方と意見が正反対になりましたが、どちらが正しいのかkyaezawaさんの
ご意見の根拠となるものをお示しいただければ幸いです。

補足日時:2002/07/19 10:54
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 No1です。

微妙な表現ですが、「支給すべきでない」とは「支給してはいけない」と、区分してよいのでしょうか? 言葉のニュアンスって難しくて、特に日本語の場合には難しいです。

 私の考えは、被保険者は加害者である第三者に対して、埋葬料を請求する権利は無いという考えで変わりませんので、同様に社会保険事務所の判断を仰いで見てはいかがでしょうか。支給するかどうかと、埋葬料の代位請求権が保険者にあるかどうかは、関連しますので同一の指導的立場にある社会保険事務所に確認をしてみてください。でも、そうなりますと、加害者が被害者に出した香典の額を確認することになりますよね。

この回答への補足

自賠責の規定で葬祭費用60万円とは祭壇等の葬儀に係る費用(香典返しは除く)と埋葬費用も含まれており、被保険者は加害者に対して埋葬料を含む葬祭費を請求する権利があるので、第三者行為による交通死亡事故に対しては健康保険の側からは併給を防止する意味で支給を止めるとの事でした。
但し、被保険者の死亡事故に関しては埋葬料が標準報酬月額の1ヶ月分と言うことで自賠責の規定の金額より上回ることがあるので埋葬料の請求が遺族より提出された時点で健保組合が損保会社に埋葬料の金額について確認を取り、その上で差額があれば差額分を健保より支給するという内容の説明がありました。
参考URL http://WWW.nliro.or.jp/contents/site_map/index.h …
の『死亡事故』のところをご覧下さい。

補足日時:2002/07/22 09:28
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 No1です。

葬儀費用の60万円は、損害賠償なのかどうかと言うことが、論点になると思います。この場合には、60万円は加害者の名前で「香典」と言う形で処理がされているはずです。加害者として、過失割合は別として死亡させたことに対する「香典」として、精一杯の額を用意したのでしょう。

 私は、この「香典」として加害者が支払った額は、損害賠償額として持参をした物ではなくてあくまでも「香典」として用意している点、被害者が加害者に対しては埋葬料の請求権が無いということ、更に、交通事故で死亡した場合には、加害者から「香典」をいくらいただいたいるかを確認するのは、道義的に疑問があると言うことから、支給をしても良いと思います。法的根拠は、先の回答の通りです。

この回答への補足

社会保険事務所へ確認しましたところ、支給すべきでないとの回答でした。
被害者が加害者に対して埋葬料請求権がないということですが、kyaezawaさんの
いうように保険者が先に埋葬料を支給したとしたら、その費用は自賠責の方に請求
できるのではないかと思うのですが如何でしょうか?

補足日時:2002/07/19 13:11
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#3の追加です。



参考urlをご覧ください。
又社会保険事務所で確認されたほうが確実でしょう。

参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~ikaring/web/kenpo/05 …
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 No1です。

第1条の保険給付には、埋葬料や出産育児一時金も保険給付であると規定していますが、第67条の規定では、被保険者が第三者に対しての請求権を、保険者が給付した価格を限度として、求償権を代位取得するという規定となっています。

 死亡された被保険者の方は、第三者の加害者に対して「埋葬料」の請求権があるかと言うことになりますと、埋葬料は保険者と被保険者との関係で、被保険者であるがゆえに権利として支給する権利があり、保険者としても義務として支給する義務があると言う関係になります。したがって、健康保険で規定している埋葬料は、加害者である第三者に対して、被害者は請求権が無いと思いますので、保険者が被保険者に支給した埋葬料に対して、加害者に対しての損害賠償の代位請求権は発生しないと思います。

 医療費を保険給付した場合には、加害者に代わって医療費を立て替えたことになりますので、保険給付をした価格を限度として、被害者が請求する損害賠償請求権を保険者が代位取得することになります。
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#3の追加です。



疑問に思い、社会保険事務所に確認したところ、同様の回答でした。
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HPにあります。

会社の例です。
一般的に健保組合からは、死亡の理由に関係なく、家族埋葬料は支給していると思います。
ただし、事故などの場合、ここの項目にもありますが
交通事故等第三者の行為によって死亡した場合は、その状況及び第三者の住所・氏名を記入する。
などが必要かと思われます。
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 確かに健康保険法には、ご質問のような規定がありますが、



1.埋葬料は第43条に規定する「保険給付」には該当しないこと。

2.自賠責による葬祭費用は、健康保険法に規定する損害賠償という意味合いではなくて、費用負担という意味合いであり、損害賠償ということであるならば、葬儀の費用に対する過失割合などから算定されるべき物であること。

 ということで、支給をすべきだと思います。

この回答への補足

健康保険法第1条に業務外の事由による疾病・傷害・死亡又は分娩に関し保険給付を
行い・・・・とありますが、この条文はどのように解釈をすれば良いのでしょうか?
保険給付のうちの現金給付に当らないでしょうか?

補足日時:2002/07/19 11:11
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