
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
もう1つおまけです。
これからも働き続けるとすると、厚生年金保険に入ってる会社だったら、70歳になるまでは厚生年金保険料を納め続ける必要がありますよ? 老齢年金をもらおうが納める必要があるんで、厚生年金保険を自分勝手に止めたりすることなんかできないです。
止めたければ、はっきり言って、さっさと退職して下さい。きつい言い方をしますけど、ただそれだけです。そういったことをわかってないと、こういった質問は成り立たないです。これからどうしたいの?って。それによって全然変わってきますからね。だから答えようがないんです。どうしたらいいのかなんてのは、あなたがどうしたいのかで変わります。あなたがどうしたいのかもわからない段階じゃあ、他人がどうこう言えないんです。そのことは理解してほしいです。
手続き方法は日本年金機構のホームページぐらいは調べましょうよ。ちゃんと細かく書かれてますから。これまた質問以前の問題ですよ。何でもかんでも人に聞いちゃうっていう考え方は賛成しないです。回答の内容が間違ってたらどうするんですか? 私だって、自分の回答内容は保証しかねますしね。間違った内容を元にして間違った手続きをしちゃいかねませんよ。公式の所でちゃんと調べて下さいね。

No.1
- 回答日時:
男性ですか? それとも女性ですか?
60歳以上65歳未満で受けられる特別支給の老齢厚生年金のことを考えるなら、性別がわからないとどうしようもないんですけれど。
特別支給の老齢厚生年金は、65歳からの本来の老齢厚生年金とは別物なので、別途に受給手続が必要です。
障害者特例の適用を受けたいときは、そのあとでまた別に手続きが必要です。障害年金でいう等級が3級以上のときだったら適用可能です。
特別支給の老齢厚生年金は60歳以上65歳未満で受けられ、報酬比例部分と定額部分とで成り立ってます。
ただし、性別によって支給開始年齢が違います。だから、性別が大事です。
今年の4月以降に60歳の誕生日を迎えたとします。
昭和32年4月2日から昭和33年4月1日までに誕生日がある、っていう意味です。
男性だったら、63歳以降65歳未満に限って、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分だけが出ます。定額部分は出ません。ただし、障害者特例が適用されれば、63歳以降65歳未満で両部分とも出ます。
女性だったら、60歳から同じく報酬比例部分だけが出ます。定額部分は出ません。ただし、障害者特例が適用されれば、60歳以降65歳未満で両部分とも出ます。
特別支給の老齢厚生年金を受ける間、いままでの障害厚生年金は支給停止です。
どっちがいいのかは判断して下さい。年金事務所などで聞いて下さい。ここでは答えようがないです。
厚生年金保険の報酬比例額は、障害厚生年金の報酬比例額では障害認定日前までの被保険者期間と保険料しか反映されないので、特別支給の老齢厚生年金や本来の老齢厚生年金の報酬比例額よりも低いです。
あと、特別支給の老齢厚生年金や本来の老齢厚生年金を受けながら働くと、在職老齢年金といって受けられる老齢年金額がカットされることがある(計算式などは割愛します)ので、注意が必要です。
あなたのお給料の額が不明なので、こちらも答えようがありません。
はっきり言いますけれど、これだけの質問内容では答えようがないことだらけです。
もうちょっと自分でも調べて下さい。きつい言い方ですけど、質問以前の知識不足だと思います。
もうちょっとちゃんと答えてくれるだろう誰かさんをブロックしてる場合でもないですよ!
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