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法学のレポート課題からの質問です。
地方自冶体とは何か、まずその定義を教えてください。
また、国という団体のほかに地方自冶体という団体が何故必要とされるのか、憲法に規定する意味は何処にあるのかをわかりやすく教えてください。

A 回答 (3件)

最近この手の質問多いですけど


宿題は自分でやるべきなのでは?

質問するにしても、ある程度自分で調べてから
的を絞った質問するのが
「聞く側の礼儀」というものだと思われます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/07/23 12:55

地方自冶体とは 都道府県があり、その下に市区町村があります。



国だけで広大な日本を統治することは不可能ですから、都道府県にわけて、国でやるべきこと以外は、それぞれに自主的に行政をまかせる必要があり、都道府県にあいても、同様に傘下の市区町村に任せることが出来ることは任せています。

下記のページと、参考urlをご覧ください。
http://law.leh.kagoshima-u.ac.jp/STAFF/oguri/KOU …


http://tkq.tamacc.chuo-u.ac.jp/Hoi/OpenSpace/kou …
 nisio.doc

参考URL:http://tkq.tamacc.chuo-u.ac.jp/Hoi/OpenSpace/kou …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/07/23 12:53

 憲法では、第92条から第94条に「地方自治」について規定されています。

この憲法の条文を受けて、地方自治法、地方財政法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、地方公営企業法、警察法等が定められています。

 その代表格である「地方自治法」には、

 第1条
この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。  

第1条の2
地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。


 と規定していて、国の役割は国家に関わる事務、全国的に統一をして定めることが望ましい国民の諸活動、地方自治に関する基本的な事務、全国的視野に立った施策・事業を受け持ち、地方自治体は住民に身近な行政を受け持つこととして、国と地方自治体の役割を分担しています。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/07/23 12:52

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